発達障害(注意欠陥・多動性障害(ADHD)),自閉症スペクトラム(ASD))による精神の障害で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談者様男性(40代)
傷病名注意欠陥・多動性障害(ADHD),自閉症スペクトラム(ASD)
決定した年金の種類と等級障害厚生年金3級
受給決定額年間約58万円
遡及支給額約107万円(1年10か月分)

ご相談内容

このお客様は、2年程前に他の社会保険労務士事務所に「障害年金」の請求手続きをご依頼され、当時通われていた病院で「障害認定日」の「診断書」を取得されたのですが、思っていた症状(障害等級)より軽く書かれていたのでしょう(その社会保険労務士が考えていた報酬が得られない可能性も有りますから...)、担当の社会保険労務士からお客様にその理由の説明もなく、「医師に修正をお願いするように」指示されたそうです。

お客様はそれがいやでいやでたまらなかった様なのですが、それを担当の社会保険労務士に言うと、「社会保険労務士が医師に直接依頼すると、医師が気を悪くするので・・・」というようなことを言われたそうで、結局お客様が医師に「診断書」の修正をお願いしたところ、一瞬で険悪な雰囲気になり、もうそれ以上通院出来ないようになり、「診断書」も修正して貰えず、病院を変わられたということでした。

そんなことが有り、その社会保険労務士が信用出来なくなり、「障害年金」の請求手続きは止まったままとなり、今回普段から大変お世話になっている転院先の病院の相談員さんから当センターをご紹介頂き、ご相談頂きました。

当センターのサポート

お客様にとっては、2年程前に他の社会保険労務士にも同じようなお話をされていたと思われ、面倒ではあったと思いますが、再度出生以降の 「注意欠陥・多動性障害(ADHD),自閉症スペクトラム(ASD) 」特有のエピソード等について詳細をお聞きし「病歴・就労状況等申立書」で漏れなく表現すると共に、日常生活,就労でのご不自由についても詳細をお聞きし、日常生活状況聞き取り票にまとめ、医師に「診断書」の作成を依頼する時に添付しお伝えすることにより、正しく日常生活,就労でのご不自由 について反映した「診断書」を作成頂けるように、サポートをさせて頂きました。

また、2年ほど前に取得された先の「障害認定日」時点の「診断書」についても、書き損じの部分については、医師に丁寧に当時のご無礼を謝罪した上で、修正をして頂いて、「障害認定日遡及請求」をしました。

結果

「 障害認定日遡及請求 」が認められ、1年10か月遡って「障害厚生年金3級」が支給決定されました。

支給金額遡及分(1年10か月)約107万円
     年額    約58万円

仕事を辞められ後、収入が全く無く、日々の生活に対する不安や将来に対する不安をお持ちでしたので、今回一度諦めておられた「障害年金」の受給が決定し非常に喜んでおられました。

今回のお客様は前回の「障害年金」の請求手続きで、担当した社会保険労務士に不信感を持たれてしまい、我々同業者として大変申し訳ないと思うと同時に身につまされました。

当センターでは、ホームページ内の「代表あいさつ」の中でもお話をさせて頂いていますが、「お客様第一」(すべてはお客様のために!)を掲げ、「障害年金」の請求手続きサポートをさせて頂いており、常に「お客様が少しでも気持ち良く請求手続きを進めて頂けるよう」に心がけています。
今回の件で、あらためてその重要さを思い知りました。