「障害年金」の診断書は「国民年金、厚生年金保険 診断書」という専用の「診断書」があり、表の様に障害によって8種類の「診断書」がありますので、障害の状態を的確に表現できるのに最適な「診断書」を使います。
様式 | 診断書 |
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様式120号の1 | 眼の障害用診断書 |
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様式120号の2 | 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用診断書 |
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様式120号の3 | 肢体の障害用診断書 |
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様式120号の4 | 精神の障害用診断書 |
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様式120号の5 | 呼吸器疾患の障害用診断書 |
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様式120号の6-(1) | 循環器疾患の障害用診断書 |
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様式120号の6-(2) | 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用診断書 |
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様式120号の7 | 血液・造血器・その他の障害用診断書 |
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「診断書」は通常1枚ですが、「障害認定日」から1年経過してから申請する場合すなわち「遡及請求」では、「障害認定日」時点の「診断書」と請求時点での「診断書」の2通が必要になります。
ただし、「障害認定日の特例」に該当したことによる「遡及請求」の場合は、要件に該当すれば1枚の「診断書」で請求できます。
「診断書」の作成時期にも決まりが有ります。「障害認定日」の「診断書」は「障害認定日」以後3か月以内、請求時の「診断書」は請求時以前3か月以内の「診断書」が必要になります。