「障害認定日」とは何ですか?

「障害認定日」とは、「初診日」から1年6か月経過した日または「初診日」から1年6か月以内にその傷病が治った場合には、その傷病が治った日を言い、この日の障害の程度で障害等級が決まり、以降「障害年金」を請求できるようになります。