「障害認定日の特例」とは何ですか?

障害認定日」は、原則的には「初診日」から1年6か月経過した日または「初診日」から1年6か月以内にその傷病が治った場合には、その傷病が治った日を言います。

しかし次に掲げる傷病の種類や状態によって、特例として初診日から1年6か月以内であっても、その治療行為をした日あるいはその日から一定期間経過した日が「障害認定日」となります。

なお、ここで注意が必要なのは、注意書きがされているように、これら定められた日が「障害認定日」として認められるのは、これら定められた日があくまでも「初診日」から1年6か月以内である場合に限られます。
すなわちこれら定められた日が1年6か月後である場合は、「事後重症(請求)」になり、定められた状態に該当した時点ですぐに「障害年金」の請求が出来ます。

  • 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く)
  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換 した日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く)
  • 心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)、CRT(心臓再同期療法機器)、CRT-D(両室ペーシング機能付き植込み型除細動器)又は人工弁を装着した日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く)
  • 人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した日から起算して6か月を経過した日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く)
  • 新膀胱を造設した場合はその日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く)
  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から起算して6か月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く)
  • 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く )
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く)
  • 遷延性植物状態の状態に至った日から起算して3月(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)
  • 喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)
  • 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)
    (障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
  • 在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6月 を超える場合を除く)
  • 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6か月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)
  • 神経系の障害により、現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6か月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)
  • 胸部大動脈瘤、胸腹部大動脈瘤で人工血管挿入手術をした日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)