傷病手当金を受けている場合、同時に障害年金は受給できますか?

従来、傷病手当金の受給できる期間は支給開始日から最長1年6か月で、初診日から1年6か月経過日である障害認定日から「障害年金」を請求できる様に切れ目なく給付が受けれるように制度設計されていましたが、令和4年1月1日に障害手当金を受給できる期間が通算して1年6か月に変わりました。

従って、傷病手当金と「障害年金」の給付が重なるケースが従来より増える可能性があります。
このように、同時に傷病手当金と「障害年金」の給付が行われる場合、「障害年金」が優先給付され、傷病手当金は支給停止されます。

ただし、障病手当金が「障害年金」(360で割った額)より多いときは、その差額分が障病手当金として支給されます。
また、支給事由が違う場合や「障害基礎年金」の場合は、傷病手当金は支給停止されません。