労災保険の給付を受けている場合、同時に障害年金は受給できますか?

原則として「障害年金」が優先給付され、労災保険の保険給付が次の表のとおり減額されます。

障害補償年金
障害年金
傷病補償年金
傷病年金
休業補償給付
休業給付
障害基礎年金
+障害厚生年金
73%73%73%
障害厚生年金83%88%88%
障害基礎年金88%88%88%

この調整は、「同一の事由」により労災保険の給付と「障害年金」の給付される場合に行われることになっており、支給事由が違う場合には調整されません。
また、「20歳前障害による障害基礎年金」が支給される場合には、障害補償年金はその間支給停止されます。

障害手当金が支給される場合には、障害手当金は支給停止されます。
なお、労働基準法の規定による障害給付を受け取る権利があるときは、6年間「障害年金」を受け取ることができません。