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嬉しいご連絡
コロナ後遺症による障害で障害年金を請求した40代の女性のお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました
今日、「 コロナ後遺症」による障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害基礎年金2級」(遡及請求)の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。大変喜んでおられました。 お客様から「コロナ後遺症」での「障害年金」の請 […] -
請求手続き情報
関節リウマチよる肢体の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
今日、「関節リウマチ」による肢体の障害で「障害年金」の請求ご希望の40代の女性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。まことに、ありがとうございました。 当センターのホームページをご覧になってご相談を頂きましたお客 […]
成人する前(20歳前)から障害が有るのですが、障害年金の請求はできますか?
成人する前(20歳前)から障害が有る場合とは、たとえば生まれつきの病気や障害、あるいは20歳前に「初診日」のある病気やケガで障害が残った場合のことです。この場合は、「20歳前の傷病による障害基礎年金」を請求できます。
20歳前は通常保険料を納めていないので、「保険料納付要件はどうなるのだろう?」と思われる方のいらっしゃると思いますが、20歳前は国民年金に加入していませんので、保険料を納付する必要もなく、すなわち「保険料納付要件」は問われません。
20歳前の障害の場合、「障害認定日」が20歳前に有る場合は「20歳に達した日(※20歳の誕生日の前日)」が、あるいは「障害認定日」が20歳以降に有る場合はその日が「障害認定日」となります。
「20歳前の傷病による障害基礎年金」には、前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
また、「20歳前の傷病による障害基礎年金」は請求する障害年金が「障害基礎年金」に限定されていますので、「初診日」の証明方法が緩和されています。
(※20歳前に「初診日」があっても、初診日に厚生年金保険に加入していた場合は20歳前障害ではなく、通常の「障害年金」(1、2級であれば障害基礎年金および障害厚生年金)が支給され、所得制限もありません。)