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成人する前(20歳前)から障害が有るのですが、障害年金の請求はできますか?
成人する前(20歳前)から障害が有る場合とは、たとえば生まれつきの病気や障害、あるいは20歳前に「初診日」のある病気やケガで障害が残った場合のことです。この場合は、「20歳前の傷病による障害基礎年金」を請求できます。
20歳前は通常保険料を納めていないので、「保険料納付要件はどうなるのだろう?」と思われる方のいらっしゃると思いますが、20歳前は国民年金に加入していませんので、保険料を納付する必要もなく、すなわち「保険料納付要件」は問われません。
20歳前の障害の場合、「障害認定日」が20歳前に有る場合は「20歳に達した日(※20歳の誕生日の前日)」が、あるいは「障害認定日」が20歳以降に有る場合はその日が「障害認定日」となります。
「20歳前の傷病による障害基礎年金」には、前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
また、「20歳前の傷病による障害基礎年金」は請求する障害年金が「障害基礎年金」に限定されていますので、「初診日」の証明方法が緩和されています。
(※20歳前に「初診日」があっても、初診日に厚生年金保険に加入していた場合は20歳前障害ではなく、通常の「障害年金」(1、2級であれば障害基礎年金および障害厚生年金)が支給され、所得制限もありません。)