保険料納付要件とは何ですか?

初診日」の前に一定の条件以上の年金保険料を納めていることが必要で、次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。

  • 「初診日」の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間があるときは、その被保険者期間うち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること
  • 「初診日」の前日において、初診日の属する月の前々月まで直近1年間に保険料の未納がないこと(ただし、令和8年3月31日までの特例で65歳未満にある「初診日」に限られます)