死亡した夫の障害年金が請求できる場合があると聞いたのですが?私の夫のケースはどうでしょうか?

はい、「障害認定日請求」(「遡及請求」含む)であれば、ご本人(今回の場合はご主人)がお亡くなりになった後で、遺族による「障害年金」の請求が可能です。
すなわち、「障害認定日」に障害等級に該当している「障害認定日請求」あるいは「遡及請求」は出来ますが、「障害認定日」には障害等級に該当せずその後その障害の程度が増進し障害等級に該当するようになった「事後重症請求」はできません。

この場合、遺族が「障害年金」の請求を行うと同時に「未支給年金」請求も行うことになります。
この「未支給年金」を請求出来る(受け取れる)遺族とは、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、つぎの方です。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族
※未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
詳しい内容や手続きは、日本年金機構のHPをご覧ください。

また、そのままでは遺族厚生年金を受給できる権利がない(要件を満たさない)場合、「障害年金」を受給することにより、下記要件に該当し遺族厚生年金を受給できるケースがあります。

遺族厚生年金の支給要件の一つにつぎの要件が有ります。
「1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき」
詳しい内容や手続きは、日本年金機構のHPをご覧ください。

なお、「3級の障害厚生年金(旧厚生年金保険法の障害年金)受給権者が死亡した場合、直接死因の傷病と障害厚生年金の傷病とが相当因果関係にあるときには、1級または2級の障害の程度にあったとみなし、短期要件による遺族厚生年金が発生します。」ともされています。(国民年金・厚生年金保険障害給付(障害厚生)受付.点検事務の手引き)