最初に受診した(行った)病院のカルテが廃棄されてしまっているのですが、障害年金の請求はできますか?

初診日」のところで説明しましたが、「初診日」は非常に重要であり、最初に受診した(行った)病院での証明が必要になります。

しかし、一方で実際のところ、障害年金のことを知らずに長期間経過してしまったり、最初は重症でなかったが少しずつ症状が悪化し長期間経過してしまうようなケースも少なくありません。

こうした場合、ご質問のように最初に受診した(行った)病院のカルテが廃棄されてしまっていたりあるいは最初に受診した(行った)病院がすでに廃院してしまっていることは少なくありません。
(※医師法でカルテの保存期間は5年)

このような場合、「初診日」の証明は難しくなります。
でも諦めないでください、例えば、「カルテは廃棄されています」と言われても、外部の倉庫や違う場所に紙カルテが保管されていることも有りますし、電子カルテに詳しい診療録までは残っていなくても、初診日,終診日や診療科等が残っていることも少なくありません。

また、転院した病院に最初に受診した(行った)廃院した病院からの紹介状が残っていたり、診療録に最初に受診した(行った)廃院した病院でのことが記載されていたり、そこまでの物が無くても次の様なものを使ってあるいは組み合わせて、初診日の証明をしていきます。

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
  • 交通事故証明書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • インフォーム・ドコンセプトによる医療情報サマリー
  • 健康保険の給付記録(健康保険組合や健康保険協会等)
  • 次の受診医療機関への紹介状
  • 電子カルテ等の記録
  • お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券
  • 第三者証明

また、「初診日」を具体的に特定できなくても、参考資料から始期と終期を立証することで「初診日」が一定期間内にあることが証明出来れば、「初診日」が認定されるという方法も有ります。
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