生活保護を受けていますが、障害年金の請求はできますか?

生活保護を受給していると「障害年金」の請求が出来ないと思われたり、逆に生活保護を受けながら「障害年金」も受給できると勘違いされている方が多くいらっしゃいます。

生活保護を受給していても「障害年金」は請求できますが、生活保護と「障害年金」を両方受給することは出来ません。

生活保護が支給される前提として、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として、それでも最低生活水準未満であるということが必要で、この「あらゆるもの」の中に(障害)年金も含まれており、制度からすると「障害年金」を活用(請求)しなければならないことになります。

生活保護と「障害年金」を両方受給することは出来ないと説明しましたが、「障害年金」を受給できるようになると、「障害年金」が優先的に支給され、その額が生活保護未満であれば、「障害年金」が差し引かれた残りの分が生活保護費として支給されます。

「障害年金」が受給出来ても、総額が変わらないのであれば請求する意味がないように思いますが、一概にそうとも言えません、実際に請求し、受給されている方もいらっしゃいます。

というのも、「障害年金」は生活保護と違って使い道の制限がないので車も持てますし、通う病院の制限もありません。また、「生活保護に頼らなくても生活できる基盤を作っていく」ことを目的に請求する方が多くなっています。就労支援施設等を利用しながら、症状に配慮してもらいながら働ける、障がい者雇用等での就職先を探し、就職することが出来れば、給与と「障害年金」で通常の生活を送ることも考えられます。

ただ、それぞれ個々で状況が違いますので、ワーカーさんなどともよく相談され、トータル的にどうするのがベストなのか検討されるのが良いと思います。