谷間の障害年金とは何ですか?(平成6年改正法附則第6条による請求(6条請求))

初診日」が昭和36年4月1日~昭和61年3月31日にある傷病で、当時の支給要件※に該当しないため障害年金を受給出来ず、初診日に公的年金制度に加入していた方が、平成6年11月9日以後65歳になるまでにその傷病で障害等級1級又は2級に該当する状態になり、3分の2の「保険料納付要件」を満たしている場合は、「20歳前の傷病による障害基礎年金」と同様に請求することによって「障害基礎年金」が支給されます。

「20歳前の傷病による障害基礎年金」同様、所得制限もあります。この場合、請求日が受給権発生日となり、支給開始は請求日の翌月からとなります。
※法改正前の厚生年金法においては、障害年金の支給要件として「初診日の前月までに他の公的年金制度の加入期間を含めて6か月以上の被保険者期間を有すること」とされていました。

注意
・平成6年改正法附則第6条による請求は、20歳未満及び60歳以後の厚生年金保険等の被用者年金の加入期間を除いて、3分の2の「保険料納付要件」を満たしていること(直近1年要件は使えません)が必要となるので注意してください。また、初診日が平成3年5月1日前にある場合は「月の前々月」を「月前における直近の基準月の前月」に読み替える規定はありません。