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嬉しいご連絡
多系統萎縮症による障害で障害年金を請求したお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました
今日、「多系統萎縮症」による障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害厚生年金1級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。ご本人は入院中でほぼ寝たきりの状態ですので、ご連絡を頂きましたのは高齢のお母さまからで […] -
請求手続き情報
うつ病による精神の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
今日、「うつ病」による精神の障害で「障害年金」の請求ご希望の20代の男性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。まことに、ありがとうございました。 いつも大変お世話になっております病院の院長先生からご紹介頂きました […]
谷間の障害年金とは何ですか?(平成6年改正法附則第6条による請求(6条請求))
「初診日」が昭和36年4月1日~昭和61年3月31日にある傷病で、当時の支給要件※に該当しないため障害年金を受給出来ず、初診日に公的年金制度に加入していた方が、平成6年11月9日以後65歳になるまでにその傷病で障害等級1級又は2級に該当する状態になり、3分の2の「保険料納付要件」を満たしている場合は、「20歳前の傷病による障害基礎年金」と同様に請求することによって「障害基礎年金」が支給されます。
「20歳前の傷病による障害基礎年金」同様、所得制限もあります。この場合、請求日が受給権発生日となり、支給開始は請求日の翌月からとなります。
※法改正前の厚生年金法においては、障害年金の支給要件として「初診日の前月までに他の公的年金制度の加入期間を含めて6か月以上の被保険者期間を有すること」とされていました。
注意
・平成6年改正法附則第6条による請求は、20歳未満及び60歳以後の厚生年金保険等の被用者年金の加入期間を除いて、3分の2の「保険料納付要件」を満たしていること(直近1年要件は使えません)が必要となるので注意してください。また、初診日が平成3年5月1日前にある場合は「月の前々月」を「月前における直近の基準月の前月」に読み替える規定はありません。