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請求手続き情報
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請求手続き情報
自閉症スペクトラム障害およびうつ病による精神の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
今日、「自閉症スペクトラム障害およびうつ病」による精神の障害で「障害年金」の請求ご希望の30代の男性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。まことに、ありがとうございました。1か月程前に一度面談をされて頂いており、 […]
既に65歳を過ぎているのですが、障害年金は請求できますか?
老齢基礎年金の受給開始年齢が65歳であり、65歳からは老齢基礎年金を受給するため、65歳を超えると「障害年金」は請求することができません。
このため原則的に障害年金の請求は65歳(誕生日の2日前)までに行わなければなりません。
なお、老齢基礎年金の繰上げ請求をしている場合も、65歳に到達していると見なされて障害年金の請求はできません。
ただし、次のケースでは65歳を過ぎても「障害年金」の請求ができます。
1つ目は、「初診日」が65歳の誕生日の2日前までにあるケースです。
このケースでは、「障害認定日」において障害等級に該当していると、65歳以降何歳になっても請求でき、「初診日」に加入していた年金制度から障害年金が支給されます。
2つ目は、「初診日」が65歳以降にあるケースです。
65歳以降に国民年金に任意加入している場合、又は厚生年金加入中に「初診日」のある障害は、「初診日」から1年半経過すると「障害認定日請求」ができます。
65歳以上ですので、「保険料納付要件」は直近1年要件の適用はなく、3分の2要件で判断します。
受給できる年金は、国民年金任意加入中であれば「障害基礎年金」、厚生年金加入中の場合は「障害厚生年金」です。
しかし、65歳以降も国民年金任意加入被保険者となる方は、未納期間が長いため、3分の2要件を満たすことができず、「保険料納付要件」に該当しないことになります。
最後は「はじめて1級または2級による請求」です。
はじめて1級または2級による請求は、65歳に達する日の前日までに障害等級の1級または2級に該当する程度の障害の状態にあれば、65歳以降でも請求が可能です。