過去に年金保険料を納付して(支払って)いなかった時期があるのですが、障害年金の請求はできますか?

ご心配され、同じようなお問い合わせを頂きます。
これは「保険料納付要件」と言って、「障害年金」を請求する上でクリアーしなければならない3つの「要件」の内の1つです。

残念ながら保険料を納付していないと、どんなに重い障害を負われていても、「障害年金」は請求出来ません。

ただし、よく「1か月でも保険料を納めていないとダメ」というように勘違いされている方がいらっしゃいますが、全ての期間について保険料を納めていなければならない訳では有りません。

「保険料納付要件」には、2つの確認方法があり、1つは「3分の2要件」と呼ばれるもので、もう1つは「直近1年要件」と呼ばれるものです。
この2つの要件のうちどちらかを満たせば、良いことになります。