「特別障害給付金」とはどのようなものですか?

「特別障害給付金」とは、次のような期間に「初診日」があり、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設された制度です。

1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に「初診日」があり、現在、「障害基礎年金」の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。

請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場で、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求する必要があり、請求方法も「障害年金」と違います。

支給額は次の通りです。(令和6年度)
障害基礎年金1級相当に該当する方:基本月額55,350円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:基本月額44,280円