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嬉しいご連絡
コロナ後遺症による障害で障害年金を請求した40代の女性のお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました
今日、「 コロナ後遺症」による障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害基礎年金2級」(遡及請求)の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。大変喜んでおられました。 お客様から「コロナ後遺症」での「障害年金」の請 […] -
請求手続き情報
関節リウマチよる肢体の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
今日、「関節リウマチ」による肢体の障害で「障害年金」の請求ご希望の40代の女性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。まことに、ありがとうございました。 当センターのホームページをご覧になってご相談を頂きましたお客 […]
「障害者特例」とはどのようなものですか?
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になった場合、障害者特例の適用を受けることができ、受給者の請求により、翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れるという制度です。
簡単にいうと、該当すれば「65歳から」と同じ年金がもらえるようになるということです。
この「障害者特例」は「障害年金」制度とは別制度ですが、診断書は「障害年金」と同じ診断書を使用し、認定方法も「障害年金」と同じです。
請求するには次の条件全てを満たしている必要があります。
1.特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
2.厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること
3.厚生年金保険被保険者資格を喪失していること
この「障害者特例」は、「初診日」から1年6か月経過あるいはそれ以前に症状固定していることが確認できればよく、保険料の未払いなどがあって「障害年金」を請求できない方でも、障害者特例により障害厚生年金相当の年金をもらえる可能性があります。
一方で、既に「障害年金」を受給する権利がある方は、障害者特例の対象者にもなりますが、年金受給の1人1年金の原則のため、障害者特例による老齢厚生年金と「障害年金」のどちらかを選択して受給することになります。