身体障害者手帳2級ですが、障害年金の請求はできますか?

障害者手帳に関するお問い合わせもよく頂きますが、障害者手帳(身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳)と「障害年金」は全く別制度です。

身体障害者には「身体障害者手帳」、知的障害者には「療育手帳」(東京では「愛の手帳」、埼玉では「みどりの手帳」という名前が付けられており、自治体毎に違います)、精神障害者には「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。

なお、「身体障害者手帳」は1~6級、「療育手帳」は1度~4度、「精神障害者保健福祉手帳」は1級~3級に区分されています。

従いまして、障害者手帳の等級と「障害年金」の等級は一致しませんし、「障害年金」の等級を考える上で一つの目安にはなりますが、障害者手帳がなくても「障害年金」は請求できます。
また、これも良く混同されますが、障害者手帳申請用の診断書と「障害年金」請求用の診断書も違います。