私の病気、ケガで障害年金は貰えますか?

多くの病気やケガが「障害年金」の対象になっていますが、単にそれらの病気に掛かったりケガをしただけでは「障害年金」は支給されません。障害の程度が政令により定められた基準以上である(障害等級に該当している)必要があります。

1級・・・他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方

2級・・・必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方


3級・・・労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方

障害手当金・・・傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方

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