変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談者様女性(40代)
傷病名変形性股関節症
決定した年金の種類と等級障害厚生年金3級
受給決定額年間約58万円

ご相談内容

40代の方からご相談が有りました。
お話をお伺いしますと、ある時足に急に痛みを感じ病院を受診されたところ、「変形性股関節症」と診断され、ここ何年かは常に痛みがあり、時には寝れないほどの痛みが有るとのことでした。
病院を受診されており、近々「人工関節置換術」を受けられるということで、「「障害年金」の請求ができないでしょうか?」というご相談を頂きました。

当センターのサポート

よくよく、お話をお伺いしたところ、今回のお客様も「変形性股関節症」で「障害年金」を請求する方の多くがそうであるように、幼少期股関節脱臼で治療を受けられていました。
その後、自覚症状もなく、体育の授業も普通にでき、中学時代から運動系のクラブ活動にも参加され、就職した後もママさんバレーと非常に活動的にされていらっしゃり、日常生活にも支障は有りませんでした。
それが、ある日、 ママさんバレー をしている時に痛みが走り、それ以降スポーツはできなくなり、病院を受診されておりました。

人工関節へ置換した場合は原則障害等級3級に認定されるため、「障害年金」を受給するためには、初診日に厚生年金に加入していたことが大きなポイントです。
今回のお客様の様に、小さい頃、股関節脱臼で治療を受けているような場合、「障害年金」の請求においては注意が必要になります。
というのは、出生日が初診日と判断されてしまうと、「20歳前の傷病による障害基礎年金」の対象となり、人工関節への置換による障害年金(3級)を受給することができないからです。

そこで、幼少期の治療以降、長期間にわたって症状がなく、日常生活に支障がなく、運動も問題なくできていたこと、結果青年期以降のお勤め期間に自覚症状が出て初めて病院を受診した日が「初診日」であることを補足資料も使って申立てました。

結果

申し立てたお勤め期間にある「初診日」が認められ、「事後重症請求」の「障害厚生年金3級」が支給決定されました。

支給金額年額約58万

予定通り、「人工関節置換術」を受けられ、順調に回復されており、今回「障害年金」も決定され、大変喜んでいらっしゃいました。