大動脈解離(大動脈人工血管装着)で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談者様男性(50代)・自営業
傷病名大動脈解離(大動脈人工血管装着)
決定した年金の種類と等級障害厚生年金3級
受給決定額年間約62万円
遡及支給額約98万円(1年7か月分)

ご相談内容

それまで何の問題も無く生活していたところ、ある日突然大動脈解離が発症し、大動脈人工血管装着術を受けれらた方から障害年金請求のご相談が有りました。
保険料納付要件も厚生年金で全く問題無く、障害認定基準では「胸部大動脈解離により人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの」は3級と規定されており、問題無く請求手続きを出来るだろうということ、また「人工血管装着」は「障害認定日の特例」に該当しますので、大動脈人工血管装着術が施工された日を「障害認定日」として、「遡及請求」するということでご案内し、お引き受けしました。

当センターのサポート

ところが、いざ請求手続きを進める中で、通われている病院へ診断書の依頼をしたところ、事務担当者から「医師が一般状態区分は(ア)としか書けないと言っている」という連絡が来て、予想もしない病院の反応であり、進め方を再検討しました。
結果、医師に直接話しても難しいだろうということで、ソーシャルワーカーさんに相談をさせて頂き、ソーシャルワーカーさんを通じて医師と色々ご相談をさせて頂きながら、「医療としては治療(手術)は大成功した」ということは認めつつ、一方で障害年金の診断書は「社会医学的」な一面を持ち合わせていること、またその意味でご本人は残念ながら生活面では以前とまったく同様には社会生活を送れる事が出来ないということをご理解を頂けるようにお話をさせて頂きました。
その結果、先生と面談をさせて頂ける機会も作って頂き、最終的には医師にも納得頂き「一般状態区分」を(イ)で診断書を書いて頂き、無事障害厚生年金3級を受給出来ました。

結果

障害認定日の特例」による「障害認定日請求」が認められ、「障害厚生年金3級」が支給決定されました。

支給金額遡及分(1年7月)約98万
年額約62万円

やはり今回のご病気(障害)が原因で仕事の色んな方面で支障が出て以前の様には仕事が出来なくなっておられましたので、非常に喜ばれていらっしゃいました。