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嬉しいご連絡
多系統萎縮症による障害で障害年金を請求したお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました
今日、「多系統萎縮症」による障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害厚生年金1級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。ご本人は入院中でほぼ寝たきりの状態ですので、ご連絡を頂きましたのは高齢のお母さまからで […] -
請求手続き情報
うつ病による精神の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
今日、「うつ病」による精神の障害で「障害年金」の請求ご希望の20代の男性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。まことに、ありがとうございました。 いつも大変お世話になっております病院の院長先生からご紹介頂きました […]
変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できたケース
ご相談内容
20代の女性の方からご相談が有りました。
お話をお伺いしますと、20代とまだお若いのですが、仕事中に足に痛みを感じ病院を受診されたところ、「変形性股関節症」と診断されたそうです。
その後は、リハビリを続けてこられていらっしゃったのですが、日常生活への支障がでるようになり、病院の医師と相談され、近々「人工関節置換術」を受けられるということで、「「障害年金」の請求ができないでしょうか?」というご相談を頂きました。
当センターのサポート
お客様にお話を詳しくお伺いしますと、今回のお客様も「変形性股関節症」で「障害年金」を請求する方の多くがそうであるように、出生間もなく医師から股関節脱臼を指摘されたとのことでした。
ただ、出生間もなく医師から股関節脱臼を指摘されたものの、他の疾病の治療を優先している間に、あり日歩き出し、結局治療をせずじまいでした。
小学校入学以降も自覚症状もなく、体育の授業も普通に受け、小学校時代は地域の運動系のクラブ活動にも参加されるなど、就職した後も股関節には問題無く、活発に活動されていらっしゃいました。
お客様にご協力を頂きながら、「病歴・就労状況等申立書」で普通に日常生活ならびに仕事も出来ていたことをエピソードなどを交えながら詳述し、補足資料では部活動の写真などを入れ、「確かに先天的な股関節脱臼ではあったが、治療もしていないし、その後長期間、股関節に何ら問題無く、普通に日常生活を送り仕事もしてきましたよ」ということを訴えました。
人工関節へ置換した場合は原則障害等級3級に認定されるため、「障害年金」を受給するためには、初診日に「厚生年金」に加入していたことが大きなポイントです。
今回のお客様の様に、出生時に股関節脱臼と診断されていたり、その後幼少期に股関節脱臼で治療を受けているような場合、「障害年金」の請求においては注意が必要になります。
というのは、出生日が初診日と判断されてしまうと、「20歳前の傷病による障害基礎年金」の対象となり、人工関節への置換による障害年金(3級)を受給することができないからです。
結果
申し立てたお勤め期間にある「初診日」が認められ、「事後重症請求」の「障害厚生年金3級」が支給決定されました。
支給金額 | 年額 | 約58万 |
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予定通り、「人工関節置換術」を受けられ、順調に回復されており、今回「障害年金」も決定され、大変喜んでいらっしゃいました。