慢性腎不全(人工透析導入)で障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談者様男性(60代)
傷病名慢性腎不全(人工透析導入)
決定した年金の種類と等級障害厚生年金2級
受給決定額年間約124万円

ご相談内容

「生活保護」を受けられているという60代の方から、「人工透析をしているのだが、「障害年金」は受給できるだろうか?」というお問い合わせを頂きました。

よくある質問」でも説明していますが、我々からしますと障害年金の請求手続きをご依頼頂くことは大変ありがたいのですが、一方でそれが特に「生活保護」を受けられているお客様にとって「「障害年金」を受給することがベストなのか?」を常に考えなければならないと思っています。

色々お話する中で、「障害者が働ける場所を作りたい(社会貢献をしたい)」などの高い志をお持ちで、私も微力ではありますが、「障害年金」を通じて何か社会貢献(何かお手伝い)が出来ればと思い「障害年金」専門で開業しましたので、それならと「障害年金」のお手続きをサポートさせて頂くことにしました。

当センターのサポート

今回のサポートでは2つのポイントがありました。
1つは、生活保護を受給されている場合、「障害年金」を受給できるようになったとしても、生活保護と「障害年金」の両方を全額受給出来る訳ではありません。
※お問い合わせを頂く時に、生活保護と「障害年金」の両方を受給できると思われている方もいらっしゃいますが、この点注意下さい。

「障害年金」が受給出来るようになった場合、「障害年金」が生活保護費より高額の場合は生活保護は廃止あるいは一旦停止となり、「障害年金」を優先して受給してもなお生活費に足りない場合はその足りない部分を生活保護から受給することになります。
※遡及請求の場合、生活保護と重複する期間については、その間の生活保護費は返還が必要になりますので、注意が必要です。

ですので、「障害年金」がよほど高額であるなどの場合は別として、通常、生活に必要な「障害年金」から報酬をお支払い頂くのは難しく、行政側で我々にお支払い頂く報酬を経費として認定頂けるかどうかという問題が発生します。

今回は、お客様がいつもお世話になっている県の出先機関の生活保護課の担当者様に、今回の「障害年金」請求に関しご説明をさせて頂き、今回の「障害年金」請求手続き費用を経費として認定頂けることになりました。

2つ目は、通常「慢性腎不全(人工透析」による腎疾患の障害の場合、良くあることですが、病歴が長く「初診日」の証明が問題となります。

今回のお客様の場合も、初診の病院とお聞きしていた病院で「初診日」の証明書である「受診状況等証明書」を取ったところ、「前医あり」となっており、その前医を探す必要があるなど難航しましたが、無事「初診日」の証明も取ることが出来ました。

結果

事後重症請求」が認められ、「障害厚生年金2級」が支給決定されました。

支給金額年額約124万

面談から始まって色々お話をお聞きする中で、今まで色んなことがあって、結果生活保護を受けられることになったそうなのですが、今回無事「障害年金」を受給できるようになったことで、生活保護から脱却でき、「軌道修正ができました」と言って頂き、大変喜んでいらっしゃいました。
少しはお役に立てたのかもしれません、我々としても大変嬉しいです。
是非、夢に向かって頑張って頂きたいと思います。