網膜色素変性症による眼の障害で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談者様男性(60代)
傷病名網膜色素変性症
決定した年金の種類と等級障害厚生年金3級
受給決定額年間約143万円

ご相談内容

いつもお世話になっております、私の主治医でもある某大学病院の先生からご紹介頂きました60代の男性のお客様でした。

お話をお伺いしますと、6年程前に白内障で見辛くなり、眼科を受診したところ、白内障以外に「緑内障の疑い」と診断され、大学病院を紹介され更に検査を受けられた結果、「網膜色素変性症」と診断されていらっしゃいました。

その後、症状(視野障害)は徐々に悪化し、主治医の勧めもあり、「障害年金」の請求を検討されていらっしゃいました。

当センターのサポート

現在の症状(障害)の程度としては、「障害手当金」相当でした。
一方、「障害手当金」の受給要件には「初診日から5年以内に治り(症状固定)、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合」というものがあるのですが、今回のお客様の場合、進行性の傷病(障害)であり、この障害手当金の要件には該当しませんでした。

このような場合、「障害認定基準」第2の1障害の程度の(3) 3級の部分に、カッコ書きで「「障害が治らないもの」については第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。」と書かれており、つまり、「障害手当金」相当の障害の程度であっても、症状が固定していなければ、「障害手当金」ではなく「障害厚生年金3級」に認定されることになります。

「障害手当金」は一時金で、1回支給されて終わりですが、今後も悪化する場合は3級を受給する方が良いことになります。
この「障害の程度が障害手当金相当で、傷病が治らない」場合に認定される等級が「3級14号」という等級になります。

今回のお客様の場合も、残念ながら今後も緩徐に症状(障害)の悪化が見込まれており、まさしくこの「3級14号」に該当するケースでしたので、この 「3級14号」 を目標に手続きを進めました。

【ポイント】
この「3級14号」、障害の程度が「障害手当金」相当(3級の程度に満たない)で3級の障害年金が受給できるという、一見良いように思われがちですが、先に述べた通り、この「3級14号」の支給要件には「症状が固定していないこと」があります。

裏を返せば、症状が固定すると「障害手当金」相当の障害になるわけです。
そのため、症状が固定したと認定された場合は支給停止されます。
この場合「症状は固定」しているわけですから「状態が変わっていないのに支給停止された」ということがあり得ることになります。

そもそも、本来の障害の程度としては3級に満たないのに3級の年金を支給している「3級14号」は、症状が未固定なので今後更に悪くなるかもしれないとして年金を支給し、様子見ると言う、症状の悪化に備えた救済的な基準と考えられます。

そのため、日本年金機構は「障害状態確認届」で症状(障害)に変化がない(症状固定)と判断した場合には、支給停止にしています。
なお、症状固定で「3級14号」が支給停止になった場合、同一傷病による「障害手当金」は支給されません。


結果

結果、無事「障害厚生年金3級(14号)」に認定されました。

支給金額年額約143万

お客様も非常に喜んでられました。

そもそも「3級14号」自体が非常に稀な認定であるので、我々も毎回認定されるかどうか?ドキドキするのですが、本当に良かったです。