-
請求手続き情報
皮膚筋炎により併発した間質性肺炎による呼吸器の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
今日、「皮膚筋炎により併発した間質性肺炎」による呼吸器の障害で「障害年金」の請求ご希望の50代の男性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。まことに、ありがとうございました。 当センターのホームページをご覧になって […] -
請求手続き情報
自閉症スペクトラム障害およびうつ病による精神の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
今日、「自閉症スペクトラム障害およびうつ病」による精神の障害で「障害年金」の請求ご希望の30代の男性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。まことに、ありがとうございました。1か月程前に一度面談をされて頂いており、 […]
40代男性 注意欠陥多動性障害(ADHD)および軽度知的障害による精神の障害で障害厚生年金3級を受給できたケース
ご相談者様 | 男性(40代) |
---|---|
傷病名 | 注意欠陥多動性障害(ADHD)、軽度知的障害 |
決定した年金の種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
受給決定額 | 年間約61万円 |
ご相談内容
当センターのホームページをご覧になって、ご相談を頂きました。
お話しをお伺いしますと、小さい頃おばあちゃん子でいつも祖母のあとばかり追いかけていて、人見知りも強く同年代の子供達と一緒に遊ぶことはなく、いつも一人で遊んでいたそうです。
幼稚園に入園すると、毎朝幼稚園へ行くのを嫌がり、親を困らせたそうです。
幼稚園でも友達と遊ぶことはなく、いつも一人で遊んでいるなど孤立していました。
小学校でも低学年の間は学校に行くのを嫌がったそうです。
学校では何事にも自信がなくいつもオドオドして、周りにも馴染めず孤立し、結果いじめられるようになりました。
友達の輪に入れず、家の近くでみんなが遊んでいても、自分からその中へ入っていけませんでした。
中学校、高校でも、多少友達はできましたが、やはり一人で孤立していることが多かったそうです。
専門学校卒業後、なかなか仕事が見つかりませんでしたが、1年ほど経って、何とかアルバイトで働くようになりました。
しかし、仕事が覚えられない、マルチタスクができない、手先が不器用で仕事が遅い、ミスが多いなど多くの問題がありました。
結果、上司からいつも叱られ、暴力を振るわれるようなこともあったそうです。
また、周りの人とも上手くコミュニケーションを取ることもできず、いじめられるなど大変な思いをされたそうです。
幸い、定期的に職場(現場)が変わったので、都度リセットでき、何とか続けられましたが、どこの職場(現場)でも、結果は同じでした。
ある時、仕事が遅いので一人休み時間に機械作業をしていた時に大きなミスをしてしまい、上司から精神科の病院の受診を勧められ、病院を受診したそうです。
その後も、仕事での問題は続き、叱られたり、いじめも継続し、さらにエスカレートしていきました。
最後、耐えられなくなり、退職をされ、今現在も無職でいらっしゃいました。
当センターのサポート
最初にご相談を頂いた時に、病院で「軽度知的障害」と診断され、療育手帳を持っておられるというお話をお聞きし、「軽度知的障害」での請求になるのかな?と考えました。
「軽度知的障害」で「障害年金」を請求する場合、自動的に出生日が「初診日」となり請求する障害年金は、「障害基礎年金」で1級と2級しかありません。
ただ、一方で1度転職しているものの、社会保険に加入して25年近くお勤めされてきて、まだ退職して間もない時期でしたので、日常生活でのご不自由や就労での支障はあるものの、2級は難しいかもしれない(2級不該当になるかもしれない)と考えられました。
その後、実際にお会いして面談させて頂いたところ、お聞きしていた「軽度知的障害」以外に「発達障害」もお持ちのように感じました。
さらにお話をお伺いしますと、初診日が厚生年金加入中であり、そうした場合「障害厚生年金」を請求でき、「発達障害」での請求を検討することにしました。
そこで、通院されている病院の相談員さんに「発達障害」の件についてご相談、ご説明させて頂き、医師に「発達障害での診断作成の可否」をご確認頂いたところ、医師から「注意欠陥多動性障害(ADHD)で診断書を書ける」というご回答を頂き、傷病名を「注意欠陥多動性障害(ADHD)」として「障害年金」の請求を進めることとしました。
というのは、厚生労働省からの情報提供「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い」の中で、次のように規定されているからです。
「なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として扱う。」
詳しくは、当センターホームページ(https://segawa-nenkin.com/3130/)をご確認下さい。
つまり、「発達障害」で請求するにはこの情報提供にある「3級不該当程度の知的障害」を証明する必要があり、そのための補足資料も準備しました。
今回のお客様、実は当センターにお問い合わせ頂く前に、他の社労士事務所にお問い合わせをされていらっしゃったのですが、「軽度知的障害では障害年金は無理」と門前払いをされたそうです。
当センターでは、あらゆる可能性を検討し、少しでも「障害年金」受給の可能性があるのであれば、当然お客様には請求しても不支給になるリスクをご説明した上でご了解を頂けるようであれば、労力を惜しまずできる限りのこと(医師や相談員さんへのご相談、ご協力の依頼や補足資料の準備など)をし、当センターのモットーである「絶対あきらめない」を実践し、少しでもお客様にとって有利なまたベストな請求方法を追求するようにしています。
結果
結果、無事、「注意欠陥多動性障害(ADHD)」の初診日が認定され、 「障害厚生年金3級」に決定されました。
受給決定額 | 年額 | 約61万円 |
---|
一度他の社労士事務所で断られたこともあり、無事、障害厚生年金3級が受給決定し、大変喜んでいらっしゃいました。