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変形性足関節症(足関節固定術)で障害厚生年金3級(12号)を受給できたケース
ご相談内容
40代の男性の方からご相談が有りました。
お話をお伺いしますと、2年程前に「変形性足関節症」を発症され、足関節固定術の手術を受けられていました。
術後は、当然足関節が固定されていますので、歩行にも支障が有り、今でも足首に負担が掛ると足首→膝→腰と痛くなったり、日常生活での多くの場面でご不自由が有ったり、お仕事への支障も出ておられ、ご苦労されていらっしゃり、「「障害年金」の請求ができないでしょうか?」というご相談を頂きました。
当センターのサポート
今回のお客様の場合、片方の足首が固定されていますので、「障害認定基準」に基づけば、「障害手当金」相当なのですが、先のように未だに足首が痛んだり、日常生活や就労にも多くのご不自由があることを考えると症状固定ではなく、障害等級「3級14号」を受給出来る可能性はありましたが、障害等級「3級14号」ではその後の更新時に症状固定と認定されると、2年程度で支給停止になり、「障害手当金」とほぼ同じ結果になってしまいます。
一方で、先の様に未だに(これからも)ご不自由が多いいと思われ、本来の障害等級3級である「3級12号」を目標に請求手続きを進めることとしました。
今回の請求では、ポイントが2つありました。
1つ目のポイントは、障害等級「3級(12号)」に認定されるためには、「初診日」が「厚生年金」加入中にないといけません。
一方、今回のお客様は30年近く前ですが若い頃にバイクの事故で同じ側の足首を骨折されており、今回「初診日」を証明する「受診状況等証明書」を作成頂いた病院の初診時の問診でその話をされていたのでしょう、今回取得した「受診状況等証明書」の「傷病の原因又は誘因」の欄に「約30年前の骨折」と書かれていました。
お客様はこの30年近く前のバイク事故を起こした月にたまたま厚生年金から国民年金へ種別変更をされており、このバイク事故で病院に運ばれた日を「初診日」として認定されると、国民年金加入中の「初診日」となり、障害基礎年金の障害等級には1級と2級しかなく、今回の障害等級「3級(12号)」は受給出来ないことになってしまいます。
そこで、申立書で、「受診状況等証明書」では傷病の原因又は誘因が「約30年前の骨折」(バイク事故)と書かれてはいるが、医学的根拠が不明であること、バイク事故による足首の骨折は治癒し、その後30年近く1回も病院を受診していないこと、その30年近くの間お客様が普通に日常生活を送り、社会保険に加入しながら就労してきたことを根拠に、「社会的治癒」を訴えました。
もう1つのポイントは、現在の症状(障害)の程度が「障害認定基準」に基づけば「障害手当金」相当であったことです。
そこで、これも申立書でつぎのことを訴えました。
まず、「障害手当金」に認定されないように、「診断書」では症状固定とされているものの、これはこれ以上良くならない(治療法がない)という意味で、今も足首は痛み、今後更に悪化する可能性があること。
次に、今回、お客様は「変形性足関節症」を発症され、大変な痛みが発生し、医師から年齢やお仕事を考慮し、「人工関節挿入置換」でなく「足関節固定術」を勧めら、手術を受けられていました。
「障害認定基準」では変形性関節症の治療方法の1つである「人工関節挿入置換」をした場合、下記の通り、3級に認定すると書かれていますが、お客様が受けられた「足関節固定術」については、何も書かれていません。
そこで、今のお客様の障害(症状),ご不自由について、詳細説明し、障害の状態が障害等級「3級(12号)」の程度に該当していることを訴えました。
一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換 したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工 関節をそう入置換したものは3級と認定する。
結果
今回、審査に時間が掛かる、最悪返戻も有り得ると思っていましたが、請求から決定まで43日というスピード決定で、有期固定ですが5年と最長で、我々の訴えた「社会的治癒」と「障害の程度」が認められ、無事「事後重症請求」の「障害厚生年金3級」が支給決定されました。
ホームページにも書かせて頂いていますが、当センターでは、常にお客様にとって「ベストな障害年金の請求手続きサポート」が出来るように心がけていますし、また「最後まであきらめません」を掲げサポートさせて頂いていますが、自画自賛になってしまいますが、今回の結果はその両方が実践出来、あらためて当センターの掲げたモットーの大切さを再確認することが出来ました。
支給金額 | 年額 | 約58万 |
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お客様には、面談時から、今回の「障害年金」の請求に関してはいくつものハードルが有ることはお話をしておりましたので、お客様も心配されていたのでしょう、すごく喜んでいらっしゃいました。
今回、日本年金機構での審査で我々の訴えがどのように認定されたのか?後日「認定調書」の開示請求をして、確認しておきたいと思います。、