先天性の片手(肢体)の障害で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談者様男性(20代)
傷病名左鎖骨下動脈血流障害シークエンス
決定した年金の種類と等級障害基礎年金1級
受給決定額年間約80万円
遡及支給額 約234万円(3年分)

ご相談内容

お話をお伺いしますと、生まれつき(先天性で)左手に障害をお持ちで、これまでに何度か手術をされて来られていましたが、数年前に当時受診していた病院の医師からも「これ以上することはない」(症状固定)と言われ、多少動きが良くはなったということでしたが、今でも片手に関しては非常にご不自由されていました。

当センターのサポート

初診日が20歳前すなわち「20歳前傷病による障害基礎年金」ですので、「障害認定日」は20歳到達日で、本来であれば、この日の障害の状態で認定し、この日以降「障害年金」の請求が出来ていた訳ですが、当時病院は受診されておらず「診断書」が取得出来ず、原則「障害認定日遡及請求」は出来ませんでした。

しかし、そう簡単には当センターは諦めません。
今回のお客様は先天性の障害をお持ちです、すなわち今の障害は生まれてからずっと継続しており、先の通り数年前に病院で医師から「これ以上することはない」すなわち「症状固定」とされています。

ということは、今と医師から「症状固定」とされた数年前の障害の状態は同じ、当然その間にある20歳到達時点「障害認定日」の障害の状態も同じであり、現在の「診断書」で 20歳到達時点「障害認定日」の障害の状態も判断できるということになります。

今回、診断書を作成頂くために、以前受診していた病院を久しぶりに受診するときに同行させて頂き、医師にその辺りについてご意見を伺い、「意見書」も書いて頂けることになりました。

この「意見書」等を使い、補足資料で上記「障害認定日」である20歳到達時点の障害の状態がこれらの医証により診査(判断)出来ると(今と同じであるということを)申立て、「障害認定日遡及請求」をしました。

日本年金機構での審査途中に、10歳の時に取得した「身体障害者手帳」申請時の診断書(身体障害者診断書・意見書)の提出を求められました。

結果

審査途中に照会が来ましたので、心配しましたが、結果、こちらの主張が認められ、20歳(障害認定日)に遡って、「障害基礎年金2級」が認定されました。

支給金額遡及分(3年)約234万円
年額約80万円

今回、遡及請求が認められ、受給出来る障害年金の金額も多くなり、お客様も大変喜んでおらっしゃいました。

まお、原則「障害認定日請求」をする場合、「障害認定日」以降3か月以内の「診断書」が求めれらており、今回の「障害認定日請求」が認定されるかどうかは日本年金機構での審査次第でしたが、当センターでは少しでも可能性があるのであれば、常に当センターのモットーである「お客様第一」(すべてはお客様のために!)を念頭に、労力を惜しまず、お客様に少しでも有利な請求方法(今回の場合も、「障害認定日請求」が認められれば、遡及して「障害年金」が受給できます)で手続きを進めるようにしています。