注意欠陥多動性障害(ADHD)による精神の障害で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談者様男性(30代)
傷病名注意欠陥多動性障害(ADHD)
決定した年金の種類と等級障害厚生年金3級
受給決定額年間約60万円
遡及支給額 約112万円(1年11か月分)

ご相談内容

お話をお伺いしますと、幼少の頃から発達障害特有の行動等が見られ、同席頂きましたお母さまも、ある時その年頃の子どでは考えらない(予想しがたい)行動をした息子さんを見て、「この子は恐ろしい子だ」とさえ思われたことがあったそうでした。

その後も、やはり周りとは違う行動,感覚の状態が続いていました。
大学中退後、職場を変えながらアルバイトをされ、今現在まで正規雇用で働かれたことがないとのことでした。

そんな中、約3年前、アルバイト先でのストレスが限界に達し、精神科の病院を受診され、注意欠陥多動性障害(ADHD)と診断されていらっしゃいました。

当センターのサポート

面談でお話をお伺いする中で、幼少期から発達障害特有の特性は確認出来ましたが、その特性の中で今出来るアルバイトを見つけ長年続けていたり、同居のお母さまの援助で日常生活も問題なく送ってこられていたので、ご自分でもそれが普通だと思われており、例えばご自分一人で生活した場合を想定したご不自由,困りごとをお話頂くのが難しい状態でした。

そこで、面談以降もメール等で色々やり取りをさせて頂き、 日常生活や就労におけるご不自由,困りごとを積み上げていきました。

最終的に、これら日常生活でのご不自由および就労における支障を、正しく反映した「診断書」を作成頂けるように医師にお伝えするとともに、日本年金機構にも理解頂けるように「病歴・就労状況等申立書」や補足資料を準備,提出しました。

結果

結果、障害認定日に遡って、「障害厚生年金3級」が認定されました。

支給金額遡及分(1年11か月分)約112万円
年額約60万円

今回、遡及請求が認められ、お客様は大変喜んでおらっしゃいました。