広汎性発達障害(PDD)および特発性過眠症による障害で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談者様男性(20代)
傷病名広汎性発達障害(PDD)、特発性過眠症
決定した年金の種類と等級障害基礎年金2級
受給決定額年間約80万円
遡及支給額 約150万円(1年11か月分)

ご相談内容

お母さまからお話をお伺いしますと、小さい頃から一人で遊んだり、本を読んだりと、友達の輪に積極的に入るというよりは、一人で黙々と興味のあることをするのが好きだったそうです。

それが、中学校のクラス替えで担任の先生が非常に熱いタイプの先生で、何事に対しても「みんなで頑張っていこう!」というような雰囲気になり、みんなというのが苦手なご本人にとってはいつも気を張っていなければならない状態に置かれ、非常にストレスとなり、しばらくすると食欲がなくなり最後は殆ど食べれなくなり、入院してしまいました。
退院後も卒業まで元のクラスには戻れず、特別なクラスに通われることになりましたが、幻聴・幻覚も出始めました。

高校に入ると、頻繁に「眠い」と言いだされたそうで、眠くて食事やご家族と話も出来ないような状態になり、なかなか学業にも集中出来なくなり、病院で検査をした結果「特発性過眠症」と診断されました。

高校卒業後、専門学校に進学するも、やはり他者とのコミュニケーションが苦手で、良好な人間関係が築けず、半年ほどで休学,退学なさっていました。
それ以降は、家に引きこもった生活が続き、就職も出来ない状態でいらっしゃいました。

当センターのサポート

発達障害と日中の眠気の関係についてはよく指摘されていますが、今回のお客様の場合、「特発性過眠症」と診断されていることもあり、単なる発達障害からの二次的なものではないと思われました。

この 「特発性過眠症」 は一般的に単独での「障害年金」請求は難しいと言われています。
一方で、他の精神疾患と併発している場合は、比較的認定されているようです。

今回のお客様も「広汎性発達障害」と「特発性過眠症」を併発されていましたので、主治医であるいつもお世話になっておりますメンタルクリニックの院長先生とお話をさせて頂き、「生来の「広汎性発達障害」がベースにあり、二次的とまでは言えないが、加えて「特発性過眠症」が発症している」ということが確認出来ましたので、ありのままを「診断書」へ書いて頂ければ、問題ないだろうと判断し進めました。

結果

とは言いながら一抹の不安はありましが、結果、無事、20歳(障害認定日)に遡って、「障害基礎年金2級」が認定されました。

支給金額遡及分(1年11か月分)約150万円
年額約80万円

今回、遡及請求も認められ、お母様も「息子の将来的な心配が少し減った気がします」とホッとされていらっしゃいました。
本当に良かったです。