急性骨髄性白血病の後遺症および慢性GVHDによる障害で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談者様男性(30代)
傷病名急性骨髄性白血病の後遺症および慢性GVHD
決定した年金の種類と等級障害厚生年金3級
受給決定額年額約73万円
遡及支給額 約127万円(1年9か月分)

ご相談内容

お話をお伺いしますと、3年程前会社の検診を受けられたところ、産業医に呼ばれ「白血病の疑いがあるので、すぐに病院を受診するように」と言われ、紹介された病院を受診したところ、「急性骨髄性白血病」と診断され、即入院となったそうです。

入院後、抗がん剤による治療が開始され、検査数値も大分改善され、退院することが出来、復職もされました。

しかし、半年ほど経った頃、検査で再度数値が高くなりはじめ、しばらくすると再発が確認され、造血幹細胞移植をすることになりました。

再度入院し、造血幹細胞移植が行われましたが、副作用で大変だったそうですが、経過は順調で半年程度で退院することが出来ました。

退院直後は、長期の入院での体力の低下や倦怠感などの各種症状はありましたが、それも徐々に改善してきたころ、ある日突然嘔吐と下痢が止まらなくなり極度の脱水症状になり、病院へ救急搬送されたそうです。

入院し各種検査されましたが、急性骨髄性白血病に起因したものであることは間違いとのことでしたが、この時ははっきりとした原因は分からずじまいでした。
この後も2か月に1回程度同様の嘔吐・下痢で救急搬送されるということが継続し、最終的に「慢性GVHD]と診断されました。
結果、仕事も思うように出来ないという状態でいらっしゃいました。

当センターのサポート

「慢性GVHD(移植片対宿主病)」については、日本造血細胞移植学会より「慢性移植片対宿主病に対する障害年金申請について」(https://www.jstct.or.jp/modules/news/index.php?content_id=43)という通知で「診断書」の書き方の要点並びにそれぞれの等級に対する事例も掲示されています。

しかし、実際に診断書を作成頂く場合、診断書のどこに何を書いたらいいのか等複雑です。
そこで、ご存知だとは思いましたが、医師に直接この通知の内容についてご説明させて頂いた上で、「診断書」の作成を依頼をさせて頂きました。

また、一般的に、今回の白血病や癌等での「障害年金」の請求は、仕事をされながら治療されている方も多く、日本年金機構における審査において必ず確認される「標準報酬月額」を見る限りでは問題なく就労をしてように判断され、不支給になるようなケースが多いのも事実です。

そこで今回、当センターではお勤めの会社様にもご協力を頂き、休職していたことや、就労における会社や職場での配慮・援助について証明書ならびに陳述書の作成を依頼し、快くご協力頂けました。

結果

結果、無事、 遡及して「障害厚生年金3級」に認定されました。

支給金額遡及分(1年9か月分)約127万円
年額約73万円

今回、無事「障害年金」が決定され、お客様は大変喜んでおらっしゃいました。