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請求手続き情報
自閉症スペクトラム障害による精神の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
今日、「自閉症スペクトラム障害」による精神の障害で「障害年金」の請求ご希望の50代の女性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。まことに、ありがとうございました。SNSで検索頂き、お問い合わせ頂いておりました。お話 […] -
請求手続き情報
コロナ後遺症による障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
今日、「コロナ後遺症」による障害で「障害年金」の請求ご希望の30代の女性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。まことに、ありがとうございました。 先日、同じく「コロナ後遺症」で「障害年金」の請求ご希望のお客様の診 […]
うつ病で障害年金の額改定請求をしたお客様から「支給額変更通知書」到着のご連絡をいただきました
今日、「うつ病」で「障害年金」の「額改定請求」をしたお客様のご家族から「障害厚生年金2級」の「支給額変更通知書」が届いたとのご連絡がありました。
大変喜んでおられました。
お客様のご家族が一昨年、年金事務所に相談,指導の下、「障害年金」の請求をされました。
その時に、これが普通なのですが、お客様の日常生活状況を伝える等をなさらずに、単に医師に「診断書」を書いて頂いた結果、精神の障害用の「診断書」の最も重要な部分である「日常生活能力の判定」と「日常生活の程度」の部分が軽く書かれてしまった結果、実際の状態より低い等級に認定されてしまったものでした。
今回、あらためて当センターでお客様の日常生活状況についてくわしくお聞きし、医師への診断書作成依頼時に「日常生活状況等聞き取り票」にまとめお伝えしました。
結果、3級から2級への額改定が認定されました。
【ポイント】
額改定請求の場合、「年金証書」は発行されません。
代わりに、「支給額変更通知書」が送られてきます。
この「支給額変更通知書」に「障害の等級」,「次回診断書提出年月」,「診断書の種類」が書かれていますので、注意をして下さい。
年金事務所へ依頼をすれば、「年金証書」の再発行をして貰えます。