うつ病で障害年金の額改定請求をしたお客様から「支給額変更通知書」到着のご連絡をいただきました

今日、「うつ病」で「障害年金」の「額改定請求」をしたお客様のご家族から「障害厚生年金2級」の「支給額変更通知書」が届いたとのご連絡がありました。
大変喜んでおられました。

お客様のご家族が一昨年、年金事務所に相談,指導の下、「障害年金」の請求をされました。
その時に、これが普通なのですが、お客様の日常生活状況を伝える等をなさらずに、単に医師に「診断書」を書いて頂いた結果、精神の障害用の「診断書」の最も重要な部分である「日常生活能力の判定」と「日常生活の程度」の部分が軽く書かれてしまった結果、実際の状態より低い等級に認定されてしまったものでした。

今回、あらためて当センターでお客様の日常生活状況についてくわしくお聞きし、医師への診断書作成依頼時に「日常生活状況等聞き取り票」にまとめお伝えしました。
結果、3級から2級への額改定が認定されました。

【ポイント】
額改定請求の場合、「年金証書」は発行されません。
代わりに、「支給額変更通知書」が送られてきます。
この「支給額変更通知書」に「障害の等級」,「次回診断書提出年月」,「診断書の種類」が書かれていますので、注意をして下さい。
年金事務所へ依頼をすれば、「年金証書」の再発行をして貰えます。