広汎性発達障害とうつ病による精神の障害で障害年金を請求したお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました

今日、広汎性発達障害とうつ病による精神の障害で「障害年金」を請求をしたお客様から「障害基礎年金2級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。
大変喜んでおられました。

今回のお客様、「初診日」が20歳前にある「20歳前傷病による障害基礎年金」の請求で、「障害認定日遡及請求」をする場合、20歳到達日前後3か月以内の「診断書」が求められているのですが、ちょうど20歳以前から20歳の障害認定日当時に受診していた病院のカルテが廃棄されており、当時の症状(障害の状態)を正しく現わせる「診断書」が取得できませんでした。

20歳と2か月の時に、他の病院に転院されており、その病院のカルテは残っていたのですが、当時の医師もおらず、当然1か月間程度のたった2回の受診(カルテ)を基に、今いる医師に無理をお願いして診断書を書いて頂いたのですが、やはり残念ながら症状(障害の状態)を正しく現わした診断書ではありませんでした。

そこで、当時のお客様の日常生活に関する「申立書」と現在通われていて今回裁定請求日現症の診断書を書いて頂いた病院のいつもお世話になっている相談員さんを通して、主治医である院長先生に20歳当時の症状(障害の状態)についての「意見書」を作成頂き、これらの資料から20歳時点の障害の状態が正しく審査出来ることを申立てました。

しかし、結果は先の障害認定日当時の診断書から、「20歳時点では障害等級1級および2級に該当しない」とされ、残念ながら20歳の障害認定日時点では不支給という結果でした。

現在の主治医である病院の院長先生にも意見書を書いて貰いましたが、よく裁決書などで「その障害の状態がいかなるもので、それが国年令別表の定める程度に該当するかどうかの認定は、その傷病について直接診断を行った医師(歯科医師を含む。)ないし医療機関が診断当時に作成した診断書、若しくは、医師ないし医療機関が、診断が行われた当時に作成された診療録等の客観性のあるいわゆる医証の記載に基づいて作成した診断書、又は、これらに準ずるものと認めることができるような証明力の高い資料によって行わなければならない」と述べられているように、直接診断をした医師が書いたものではないので、証明力が低い(無い)と判断された結果だと思われます。

確かにそうかも知れませんが、医師法でカルテの保存期間は5年とされており、今回の場合7年以上前のカルテが廃棄されていても仕方がないのですが、それを個人の責任に負わせて、「障害年金」が受給出来ないなどということがあってよいのかといつも思います。