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請求手続き情報
自閉症スペクトラム障害による精神の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
今日、「自閉症スペクトラム障害」による精神の障害で「障害年金」の請求ご希望の50代の女性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。まことに、ありがとうございました。SNSで検索頂き、お問い合わせ頂いておりました。お話 […] -
請求手続き情報
コロナ後遺症による障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
今日、「コロナ後遺症」による障害で「障害年金」の請求ご希望の30代の女性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。まことに、ありがとうございました。 先日、同じく「コロナ後遺症」で「障害年金」の請求ご希望のお客様の診 […]
現在、障害厚生年金を受給していますが、障害の状態が悪化しました。障害等級を変更することはできますか?
65歳になるまでに障害の状態が悪くなった場合は、年金額を改定する「額改定請求」ができます。(請求書は、65歳の誕生日の前々日までの間に提出する必要があります。)
なお、過去に一度でも障害等級2級以上に該当したことのある方は、65歳を過ぎても年金額を改定する請求が出来ます。
年金額の改定は、日本年金機構へ定期的(更新時)に提出する「障害状態確認届」(診断書)によっても行われますが、更新までに症状が悪化した場合は、「額改定請求」ができます。
なお、「額改定請求」ができるのは、原則、「障害年金」の受給権発生日あるいは障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日後にしか出来ません。
ただし、厚生労働省が定める、次のように明らかに増進したと認められる場合には、前回診査日から1年を待たずに年金額の改定請求を行うことができます。
番号 | 障害の状態(眼) | 請求時の障害の等級 |
---|---|---|
1 | 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの | 2級(3級) |
2 | 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの | 2級(3級) |
3 | 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの | 3級 |
4 | 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの | 3級 |
5 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの | 2級(3級) |
6 | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの | 2級(3級) |
7 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの | 3級 |
8 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、 Ⅰ/2視標による両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの | 3級 |
9 | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの | 3級 |
番号 | 障害の状態(聴覚・言語機能) | 請求時の障害の等級 |
10 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 2級(3級) |
11 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | 3級 |
12 | 喉頭を全て摘出したもの | 3級 |
番号 | 障害の状態(肢体) | 請求時の障害の等級 |
13 | 両上肢の全ての指を欠くもの | 2級(3級) |
14 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | 2級(3級) |
15 | 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの | 3級 |
16 | 一上肢の全ての指を欠くもの | 3級 |
17 | 両下肢の全ての指を欠くもの | 3級 |
18 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | 3級 |
19 | 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る) ※完全麻痺の範囲が広がった場合も含む | 2級(3級) |
番号 | 障害の状態(内部) | 請求時の障害の等級 |
20 | 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの | 2級(3級) |
21 | 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの | 3級 |
22 | 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る) | 3級 |
番号 | 障害の状態(その他) | 請求時の障害の等級 |
23 | 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの | 3級 |
24 | 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る) | 3級 |
25 | 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る) | 3級 |
26 | 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの | 2級(3級) |
27 | 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る) | 2級(3級) |