現在、障害厚生年金を受給していますが、障害の状態が悪化しました。障害等級を変更することはできますか?

65歳になるまでに障害の状態が悪くなった場合は、年金額を改定する「額改定請求」ができます。(請求書は、65歳の誕生日の前々日までの間に提出する必要があります。)

なお、過去に一度でも障害等級2級以上に該当したことのある方は、65歳を過ぎても年金額を改定する請求が出来ます。

年金額の改定は、日本年金機構へ定期的(更新時)に提出する「障害状態確認届」(診断書)によっても行われますが、更新までに症状が悪化した場合は、「額改定請求」ができます。

なお、「額改定請求」ができるのは、原則、「障害年金」の受給権発生日あるいは障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日後にしか出来ません。

ただし、厚生労働省が定める、次のように明らかに増進したと認められる場合には、前回診査日から1年を待たずに年金額の改定請求を行うことができます。

番号障害の状態(眼)請求時の障害の等級
1両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの2級(3級)
2一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの2級(3級)
3両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの3級
4一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの3級
5ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの2級(3級)
6自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの2級(3級)
7ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの3級
8ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、 Ⅰ/2視標による両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの3級
9自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの3級
番号障害の状態(聴覚・言語機能)請求時の障害の等級
10両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの2級(3級)
11両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの3級
12喉頭を全て摘出したもの3級
番号障害の状態(肢体)請求時の障害の等級
13両上肢の全ての指を欠くもの2級(3級)
14両下肢を足関節以上で欠くもの2級(3級)
15両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの3級
16一上肢の全ての指を欠くもの3級
17両下肢の全ての指を欠くもの3級
18一下肢を足関節以上で欠くもの3級
19四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)
※完全麻痺の範囲が広がった場合も含む
2級(3級)
番号障害の状態(内部)請求時の障害の等級
20心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの2級(3級)
21心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの3級
22人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)3級
番号障害の状態(その他)請求時の障害の等級
236月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの3級
24人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)3級
25人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)3級
26脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの2級(3級)
27人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)2級(3級)