現在、障害年金を受給してますが、子供生まれました。何か手続きは必要ですか?

1級あるいは2級の「障害年金」を受給中の方は、子供が生まれた場合や養子縁組によって生計維持する子(18歳年度末あるいは一定の障害状態にある20歳未満の子)ができ要件を満たしたときには、受けている年金に加算額が加算されます。

手続きは、「障害基礎年金」のみを受給中であれば住所地の市区役所・町村役場に、「障害厚生年金」を受給中であれば年金事務所に「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を提出することによって行います。

なお、子の加算額については、こちらをご覧ください。