仕事をすると障害年金は止められますか?

これもよく受けるお問い合わせです。
障害年金」は、原則として働いていることを理由に年金額が減額されたり、支給停止になったりすることはありません。

「聴覚の障害」、「眼の障害」、「肢体の障害」にような外部障害や内科的な障害でも「呼吸器疾患による障害」、「心疾患による障害」、「腎疾患による障害」などでは、認定基準が比較的明確な(検査)数値で決められており、認定基準に該当すれば、就労の状況に関係なく障害年金が認定されます。
例えば、肢体の障害で車いすを使われいる場合や人工透析を受けられている場合は、就労に関係なく認定されます。

一方、精神疾患やがんなどでは、上記の障害のように検査数値で明確にその程度を判定出来ないため、労働の制限状態(影響度)も障害の状態の一つとして捉えられます。すなわち、「働けるなら、障害はそれほど重くないのでは?」と評価されてしまうということです。

特に、精神の障害の場合、仕事に関するご質問(ご心配)が多いのですが、「お仕事をしていると、「障害年金」の認定(審査)は難しくはなります」とお答えしています。

ただ、仕事をするだけで、不支給になったり低い等級に認定(減額)されたりするかというと、そういう訳ではありません。

「精神の障害」の認定基準には「また、現に仕事に従事している者については、 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活 能力 が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」と書かれています。

つまり、同じ仕事でも、一般就労なのか?障害者雇用なのか?就労支援施設なのか?フルタイムなのか?短時間なのか?仕事の内容は?職場での援助の状態は?等を考慮して判断するということです。

ですので、当センターでは面談時にこれら就労状況を詳しくお聞きし、医師に作成頂く「診断書」を依頼するときに、就労の詳しい状況、状態をお伝えし、その内容を的確に「診断書」に書いて頂くようにしたり、請求時に提出する書類の1つである「病歴・就労状況等申立書」に就労の状況を詳しく書いたり、必要に応じて職場での仕事の内容や援助等について職場の上司や責任者の方に「就労状況等に関する陳述書」というような書類を書いて頂くことで、日本年金機構での審査時に認定基準に挙げられていた仕事の状況を正しく審査頂くように出来る限りのことをしています。