今回、障害年金の給付が決定されました。国民年金保険料が免除されると聞きましたが、手続きはどうすればよいのでしょうか?

障害基礎年金」ならびに「障害厚生年金」の障害年金(2級以上)を受給される場合は、認定された日を含む月の前月までさかのぼって保険料が免除されますので、希望される場合は手続きをして下さい。

手続きは、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出することで行います。

ただ、「法定免除」の期間、老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1か月を1/3、平成21年4月以降の期間は1か月を1/2で計算されます、すなわち将来受給できる老齢年金が少なくなります。

障害によっては状態が変化しますので、将来軽快し「障害年金」が支給停止になることも考えられ、その場合は「障害年金」ではなく年金額が少なくなった老齢年金を受給することになります。

このようなご心配がある場合は、国民年金の保険料を払い続けるという選択も出来ますし、「法定免除」の期間は10年前まで遡って払うこと(追納)ができますので、取り合えず「法定免除」としておき症状を見ながら判断するということも出来ます。