現在、障害年金を受給してますが、結婚しました。何か手続きは必要ですか?

1級あるいは2級の「障害厚生年金」を受給中の方は、結婚し要件を満たしたときには、加給年金額が加算されます。

手続きは、年金事務所に「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を提出することによって行います。

なお、配偶者の加給年金額については、こちらをご覧ください。