障害年金の受給権の発生と消滅について教えてください

障害年金」の「受給権」は、次の通り発生します。
・「障害認定日請求」(「遡及請求」含む)・・・「障害認定日
・「事後重症請求」・・・請求日
・「はじめて1級または2級による請求」・・・先発障害と基準障害(後発障害)を併合し
 て、はじめて1級または2級の障害の程度の障害の状態になった日
 ※ただし、「障害年金」の支給は請求月の翌月からです。
・「20歳前の傷病による障害基礎年金」請求・・・20歳に達した日または障害認定日の
 うちいずれか遅い日

この「障害年金」の「受給権」は、たとえば障害の状態が軽くなり障害等級に該当しないとして支給停止されても、「障害年金」の「受給権」自体は消滅しません。
これも多くの方が支給停止になると「受給権」自体が消滅(無くなってしまった)と勘違いをされていますが、これは間違いです。

「障害年金」の「受給権」は次に該当したときのみ、消滅します。
1.受給権者が亡くなられたとき。
2.受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による「障害年金」の「受給権」を取得し
  た場合、先発障害の「受給権」は消滅します。
3.障害等級の3級以上に該当しない受給権者が65歳に達したとき。  
  ただし、障害等級の3級以上に該当しなくなった日から起算して、障害等級の3級以上に
  該当しないまま、3年を経過していないときは除きます。
4.障害等級の3級以上に該当しなくなった日から起算して、障害等級の3級以上に該当し
  ないまま3年を経過したとき。  
  ただし、3年を経過した日に受給権者が65歳未満である時は除きます。