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嬉しいご連絡
多系統萎縮症による障害で障害年金を請求したお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました
今日、「多系統萎縮症」による障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害厚生年金1級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。ご本人は入院中でほぼ寝たきりの状態ですので、ご連絡を頂きましたのは高齢のお母さまからで […] -
請求手続き情報
うつ病による精神の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
今日、「うつ病」による精神の障害で「障害年金」の請求ご希望の20代の男性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。まことに、ありがとうございました。 いつも大変お世話になっております病院の院長先生からご紹介頂きました […]
障害年金の受給権の発生と消滅について教えてください
「障害年金」の「受給権」は、次の通り発生します。
・「障害認定日請求」(「遡及請求」含む)・・・「障害認定日」
・「事後重症請求」・・・請求日
・「はじめて1級または2級による請求」・・・先発障害と基準障害(後発障害)を併合し
て、はじめて1級または2級の障害の程度の障害の状態になった日
※ただし、「障害年金」の支給は請求月の翌月からです。
・「20歳前の傷病による障害基礎年金」請求・・・20歳に達した日または障害認定日の
うちいずれか遅い日
この「障害年金」の「受給権」は、たとえば障害の状態が軽くなり障害等級に該当しないとして支給停止されても、「障害年金」の「受給権」自体は消滅しません。
これも多くの方が支給停止になると「受給権」自体が消滅(無くなってしまった)と勘違いをされていますが、これは間違いです。
「障害年金」の「受給権」は次に該当したときのみ、消滅します。
1.受給権者が亡くなられたとき。
2.受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による「障害年金」の「受給権」を取得し
た場合、先発障害の「受給権」は消滅します。
3.障害等級の3級以上に該当しない受給権者が65歳に達したとき。
ただし、障害等級の3級以上に該当しなくなった日から起算して、障害等級の3級以上に
該当しないまま、3年を経過していないときは除きます。
4.障害等級の3級以上に該当しなくなった日から起算して、障害等級の3級以上に該当し
ないまま3年を経過したとき。
ただし、3年を経過した日に受給権者が65歳未満である時は除きます。