慢性腎不全(人工透析導入)による腎疾患の障害で障害年金を請求したお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました

今日、「慢性腎不全(人工透析導入)」による腎疾患の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害基礎年金2級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。
大変喜んでおられました。

当センターのホームページをご覧になって、ご相談を頂きました50代の女性のお客様でした。

お話をお伺いしますと、「慢性腎不全で人工透析」を導入されている方の多くが非常に病歴が長く、「初診日」が10年前,20年前、なかには40年以上前などというケースもあり、「初診日」の証明が難しいケースが多いいのですが、このお客様も始めて病院を受診されたのが40年以上前の小学生の時ということで、「初診日」の証明が難航することが予想されました。

手続きを進めると、やはり小学校の時に受診した初診の病院は既に廃院しており、20歳前に受診した2番目の病院はあったもののカルテは残っていませんでした。

一方、その後の病歴がなかなかはっきりせず、思い当たる病院に確認しながら、病歴(受診歴)を整理するところから始めました。

その中で、約10年前に掛かったある病院のカルテに、初診時の問診でご本人が幼少期に病院を受診したであろうことが分かるような内容の話をしている記録が残っていることが分かり、この初診時の問診のカルテの記録を「受診状況等証明書」に書いて頂くことが出来ました。

通知「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」では、「請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求人が申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることが出来ることとする」とされています。

ただ、病院を受診したことは容易に推測出来る内容ではありましたが、先の通知のように初診日までは分からない上にはっきりと「病院を受診した」とも記録されておらず、一抹の不安が有りました。

そこで、お客様にお願いをし、当時病院を受診していたことを証言して頂けるご友人やお知り合いを探して頂き、「第三者証明」を作成頂くこととしました。
結果、少し時間は掛かりましたが、3名もの方に「第三者証明」を作成頂くことが出来ました。
内容も具体性のあるエピソードを含んだ内容であり、これもお客様の人柄の賜物だと感じました。

※通知「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」では、「20歳前に初診日がある場合、第三者証明のみで初診日を認めることができる」とされています。

結果、お客様のご協力により「初診日」の証明が出来、無事、年金請求書を提出することが出来ました。

結果、こちらの申立てた「初診日」が認定され、今日無事「年金証書」た届いたとのご連絡を頂きました。
本当に良かったです、ホッとしました。

「障害年金」の請求手続きでは、今回のように「初診日」の証明が出来ないというような問題に突き当たりますが、当センターのモットーである「最後まであきらめません」を念頭に、労力を惜しまず、あらゆる可能性を模索しあらゆる手続き方法を使うことで問題を解決し、確実に「障害年金」が認定されるように常に最善を尽くします。