脳梗塞による肢体の障害で障害年金の請求をしたお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました

今日、「脳梗塞」による肢体の障害で「障害年金」を請求をしたお客様から「障害厚生年金2級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。
大変喜んでおられました。
今回は、年金事務所に請求書を提出してから1か月と1週間という超スピード決定でした。
私が「障害年金」の請求手続きをお手伝いさせた頂いた中では、最速でした。

今回の請求の傷病である「脳梗塞」は、「障害認定日の特例」にある「脳血管障害により機能障害」に当たるため、原則の「初診日」から1年6か月経過後の「障害認定日」以前で「初診日」から6か月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときはその日が「障害認定日」となり、その日以降「障害年金」の請求が出来ることになっています。

今回のケースも、「初診日」(脳梗塞発症日)から6か月経過した時点で医師が症状固定(具体的には、「診断書」の⑦項「症状が治った(症状が固定して治療の効果が期待できない状態を含む。)かどうか。」欄の「症状が治っている場合の治った日」に「初診日」から6か月以降1年6か月以内の日付が記入されており、「確定」に○が付けられているおり、更に㉒項「予後」欄に「症状が固定している」と記入されていました。

肢体の障害は精神の障害に次いで請求数が多い障害なのですが、この肢体の障害は我々社労士にとっても診断書の見方(障害等級の判断)が非常に難しい障害で社労士泣かせでもあります。
※令和2年度支給件数に占める割合
 精神・知的障害:63.9% 肢体障害:18.0%
 出典:障害年金業務統計(令和2年度決定分)(日本年金機構)

今回のお客様の障害は脳梗塞の後遺症である半身麻痺で、「障害認定基準」の「肢体の障害」内の「肢体の機能の障害」に基づいて認定されることになっています。
実際の「障害年金」の請求においては、半身麻痺のケースでも上肢と下肢の障害の程度が違う(どちらがの障害の程度が重い)ケースも多く、今回のお客様の場合も、上肢の方が下肢より障害が重く、手がほとんど使えない状態でした。

このようなケースについて、「障害認定基準」では、次のように規定されています。
「なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。 」
「なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う。 」

このように規定されているのですが、実際の審査では半身麻痺の一上肢および一下肢で認定され、今回の場合でいうと下肢の障害が軽いために、実際より障害等級が低く認定される場合があります。
という訳で、障害の程度が重い上肢で状態で確実に認定頂けるように「補足資料」を添付して請求しました。
結果、無事、主張が認められ、障害厚生年金2級に認定されました。


あとは、約50日後に「年金支払通知書」が届き、初回の「障害年金」が振り込まれます、もう少しお待ちください。