慢性腎不全(人工透析導入)による腎疾患の障害で障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談者様男性(50代)
傷病名慢性腎不全(人工透析導入)
決定した年金の種類と等級障害厚生年金2級
受給決定額年間約180万円

ご相談内容

今回のお客様、当初はご自分で「障害年金」を請求しようと、年金事務所に相談しながら手続きを進めていらっしゃいましたが、あまりの難しさに諦め、インターネットで「障害年金」のことを調べられている中で当センターのホームページをご覧になって、お問い合わせ頂きました。

お話をお伺いしますと、「慢性腎不全」で人工透析を導入されている方の多くが非常に病歴が長く、「初診日」が10年前,20年前、なかには40年以上前などというケースもあり、「初診日」の証明が難しいケースが多いいのですが、このお客様も始めて病院を受診されたのが10年ほど前ということでした。

この時点で「初診の病院は今も有るが、カルテが既に廃棄されている」というところまで、ご自分でお調べになっていらっしゃいました。

その時点で、「初診日」の証明に手こずるかもしれないと覚悟しました。

当センターのサポート

一方で、さらにお話をお聞きしますと、この初診の病院は仕事の関係で開業に関わられており、院長先生とも懇意だったことから受診されてということでした。

そこで、それなら、院長先生に「第三者証明」を書いて頂けるのでは?と思い、早速その病院へ同行させて頂き、院長先生に事情をご説明し、「第三者証明」の作成の快諾を頂けました。

【ポイント】
今回のように病歴が長いなどで、本来「初診日」の証明に必要な医療機関が作成した「受診状況等証明書」又は「診断書」を取得・提出が出来ない場合の取扱いについて、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」(平成27年9月28日付け年管発0928第6号通知)が発出されました。
※平成31年2月1日に「「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の一部改正について」(年管管発0201第7号通知)が発出され、一部の改正が行われました。
詳しくは、当センターのホームページ(https://segawa-nenkin.com/5297/)をご覧下さい。

その中で、つぎの通り、今回のような医師(医療従事者)による「第三者証明」だけで、初診日が認められるようになりました。

医療従事者による第三者証明による初診日の確認について初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)による第三者証明(初診の医療機関が廃院等により医療機関による医証が得られない場合など)については、初診日頃の請求者による医療機関の受診状況を直接的に見て認識していることから、医証と同等の資料として、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料がなくとも、当該第三者証明のみで初診日を認めることができることとする。

結果

結果、今回この院長先生による「第三者証明」による「初診日」が認められ、無事「障害厚生年金2級」が認定されました。

支給金額年額約180万

無事、障害厚生年金2級に認定され、すごく喜んでいらっしゃいました。