慢性腎不全(人工透析導入)で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談者様男性(50代)・自営業
傷病名慢性腎不全(人工透析導入)
決定した年金の種類と等級障害基礎年金2級
受給決定額年間約78万円

ご相談内容

最初、奥様からご主人の件で、「人工透析をしており、障害年金の申請が出来ないでしょうか?」というお問い合わせを頂きました。
無料面談にはご夫婦でお越しになりました。
お話をお聞きしますと、「初診日」が20年近く前ということで、「初診日」の証明に手こずりそうだと覚悟しました。(人工透析の場合、最初に糖尿病や腎炎を発症してから長時間経過した後に人工透析を始められるケースが多く、「初診日」が10年、20年なかには40年以上前というケースもあり、最初に掛かった病院が廃院していたり、病院は有るがカルテは廃棄されている等、「初診日」の証明がネックとなってきます)
やはり最初に掛かった病院にはカルテが残っていないことはご本人が確認されており、残念ながら「初診日」の証明書は取れそうにありませんでした。
その時点で「第三者証明」も頭をよぎりましたが、何か「初診日」の証明の参考資料となる物はないかとお聞きしていたところ、2つめの病院には入院だったというお話でしたので、「保険会社に診断書を提出したようなことはないですか?」とお聞きしたところ、「そういえば」というような話になり、ご自宅に戻られてから探して頂くようにしました。
障害認定基準」で人工透析施行中である場合は2級と定められていますし、「診断書」の取得については問題なさそうでしたので、やはり「初診日」の証明をどうするか?ということになりました。

当センターのサポート

無料面談後、早速2つ目の病院に確認した結果、ここでもカルテは残っていないことが分かりました。その数日後、奥様から「確かに言われる通り、保険会社に保険を請求しました」とのご連絡を頂き、保険会社に当時の診断書のコピーを送付するようにご依頼頂くようにお願いし、無事保険会社へ提出した2つ目の病院が当時作成した診断書のコピーを入手出来ました。
そこで、この診断書を基に2つ目の病院で「初診日」の証明である「受診状況等証明書」を書いて頂く事を考え、病院のソーシャルワーカーさんに連絡を取りました。
当然ですが、即答は頂けませんでしたが、何回かやり取りをしている中で医師にもなんとか了解と取って下さり、病院に出向き、対応して頂きました。ソーシャルワーカーさんにお会いし、お礼と「受診状況等証明書」の依頼をさせて頂きました。
無事「受診状況等証明書」が完成しましたが、念には念をということで「補足資料」も付けて請求しました。

結果

事後重症請求」が認められ、「障害基礎年金2級」が支給決定されました。

支給金額年額約78万

人工透析に多くに時間を取られたり、疲れやすくなり重労働ができないということで、以前の様にお仕事(自営業)が出来ない様になっておられましたので、「障害年金」を受給しながら無理をせずには働けることになり、安堵と同時に喜んでいらっしゃいました。
我々も、「障害年金」の請求には多くの壁が立ちはだかりますが、当センターのお約束の一つでもありますが、「絶対に諦めてはいけない」ということをあらためて思い知りました。