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請求手続き情報
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聴覚障害で障害基礎年金1級を受給できたケース
ご相談内容
このお客様は、もう少しで65歳という「障害年金」を請求出来るギリギリのタイミングの方でした。
※「障害年金」は、基本65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません。
お話をお伺いしますと、幼児期に病気で耳が聴こえなくなられておりましたが、最近になって初めて「障害年金」をご存じになり、インターネットで「障害年金」のことを色々お調べになる中で、当センターのホームページをご覧になり、お問い合わせを頂きました。
幼児期に聴覚障害を負われていらっしゃいますので、「20歳前傷病による障害基礎年金」に該当され、本来であれば20歳の時に「障害認定日請求」が出来たのですが、つい最近まで「障害年金」のことをご存じなく、長年ご苦労されて来られていました。
当センターのサポート
20歳の「障害認定日」当時に病院は受診されておらず、「障害認定日」現症の「診断書」(20歳前傷病による障害基礎年金の場合、障害認定日前後3か月以内の診断書を求められています)が取得できませんでしたが、身体障害者手帳申請用の診断書等の医証,医師の意見書等の資料を使った補足資料で、「障害認定日前後3か月以内の診断書は提出できないが、障害は非可逆的であり、これら医証等の資料で「障害の状態」を認定出来るのではないですか?」ということを訴え、今回「遡及請求」を行いました。
※「遡及請求」が認定されますと、今回のお客様の様に、時効の関係で40年以上遡って全ての「障害年金」を受給出来る訳ではありませんが、時効で消滅していない直近5年分は遡って「障害年金」を請求できるため、お客様にとっては大きなメリットが有ります。
結果
結果、残念ながら「障害認定日」時点では不支給決定されましたが、「事後重症請求」については「障害基礎年金1級」が認定されました。
支給金額 | 年額 | 約99万 |
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大変、喜んでおられました。