変形性股関節症による肢体の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました


今日、「変形性股関節症」による肢体の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。
まことに、ありがとうございました。
今回のお客様も「変形性股関節症」で「障害年金」を請求する方の多くがそうであるように、幼少期股関節脱臼で治療を受けられていました。
その後、自覚症状もなく、体育の授業も普通にでき、中学時代から運動系のクラブ活動にも参加され、就職した後もママさんバレーと非常に活動的にされていらっしゃり、日常生活にも支障は有りませんでした。
それが、ある時急に痛みを感じ病院を受診されたところ、「変形性股関節症」と診断され、ここ何年かは常に痛みがあり、時には寝れないほどの痛みが有るとのことでした。
その不自由さを日本年金機構に正しくご理解頂けるように、補足資料等を使いながら訴えていきたいと思います。
これから、長期間に渡る「障害年金」のお手続きの間、お付き合いよろしくお願い申し上げます。

【ポイント】(変形性股関節症による肢体の障害年金の請求)
まず、変形性股関節症は、大腿骨側の軟骨に摩擦が生じて軟骨が磨り減り、悪化すると強い痛みが出現し、歩行がつらくなったり、日常生活へも多くの支障が生じることになります。
更に症状が進行すると、場合によっては、人工関節への置換手術が必要になります。

「障害年金」の「障害認定基準」では、人工関節へ置換した場合障害等級3級に認定され、この人工関節の置換は「障害認定日の特例」にも該当し、人工関節へ置換 した日が「障害認定日」となります(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く)。

人工関節へ置換した場合は原則障害等級3級に認定されるため、「障害年金」を受給するためには、初診日に厚生年金に加入していたことが大きなポイントです。
すなわち、初診日に国民年金に加入していた場合は3級では障害年金が支給されません。
また、人工関節へ置換したにも関わらず状態が悪い場合は2級または1級に認定することとされています。

変形性股関節症には2つのタイプがあり、一つは大人になってから発病するもの、もう一つは生まれつきの傷病である先天性股関節脱臼や臼蓋形成不全などから生じるものです。
現在、障害年金を申請する方のほとんどは後者に属し、大半を女性が占めています。

この先天性股関節脱臼や臼蓋形成不全は生まれつきの傷病であり、小さい頃、股関節脱臼で治療を受けたり、大人になってから医師に臼蓋形成不全と診断された方は、「障害年金」の請求においては注意が必要になります。
というのは、出生日が初診日と判断されてしまうと、「20歳前の傷病による障害基礎年金」の対象となり、人工関節への置換による障害年金(3級)を受給することができないからです。

一方、生まれつき先天性股関節脱臼や臼蓋形成不全がある場合、すべてのケースが先天性(出生日が初診)と判断されという訳ではありません。
日本年金機構のマニュアルでは「先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日」とされています。

出生時や幼少期に先天性股関節脱臼や臼蓋形成不全と診断されていても、矯正等の治療によって回復し、その後長期間にわたって症状がなく、日常生活に支障がなく、運動も問題なくできていたが、その後変形性股関節症と診断されるような場合も多くあります。
このような場合、障害年金では「社会的治癒」(傷病が医学的な意味では治癒したとはいえないが、その症状が消滅して社会復帰が可能となり、かつ、治療投薬を要せす、外見上治癒したと見えるような状態がある程度の期間に渡って継続することであり、保険給付上はこれを治癒に準じて扱うとされている)という考え方があり、変形性股関節症で初めて病院を受診した日を「障害年金」請求における初診日として、初診日に加入していた年金制度が厚生年金であれば、障害厚生年金の対象となります。

尚、変形性股関節症が先天性か否かは最終的に、①病歴・就労状況等申立書,②障害年金の初診日に関する調査票,③手術前のレントゲン写真等により総合的に判断されます。

当センターでは、今回のお客様もですが、上記のようなケースでは、幼少期の治療以降、長期間にわたって症状がなく、日常生活に支障がなく、運動も問題なくできていたことを、補足資料も使って申立てていきます。