黄斑ジストロフィーによる眼の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました

今日、黄斑ジストロフィーによる眼の障害で「障害年金」の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。
まことに、ありがとうございました。

日常生活にも非常に不自由をされておられ、眼の障害ということで、仕事も思う様に出来ないということでした。
そのご不自由されている詳細をお伺いしました。
その不自由さを日本年金機構に正しくご理解頂けるように、補足資料等を使いながら訴えていきたいと思います。

また、今回のお客さまの様に黄斑ジストロフィーの場合、中心が見づらい中心暗点と呼ばれる視野障害が有るのですが、従来の「障害認定基準」では視野障害により認定される症状が求心性視野狭窄と輪状暗点に限定されていたので視野障害で認定されませんでしたが、それが今年令和4年1月1日の眼の障害の「障害認定基準」の改正により、症状によらず視野障害で認定されることになったものです。

これから、長期間に渡る「障害年金」のお手続きの間、お付き合いよろしくお願い申し上げます。

【ポイント】
令和4年1月1日、「眼の障害」の「障害認定基準」が改正されました。(くわしくはこちらをご覧下さい)
身体障害者手帳の視覚障害の認定基準は一足先に平成30年7月1日に改正されており、今回の改正はこの身体障害者手帳の認定基準に合わせた改正となりました。

改正内容
1.視力障害の認定基準を改正
 🔷良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更
2.視野障害の認定基準を改正
 🔷これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設
 🔷求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更
 🔷自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても1級及び3級の認定基準を規定

今回の改正により、従来の認定基準では障害等級に該当しない方が該当したり、既に「障害年金」を受給されている方の等級が上がったりする可能があり、当センターでも昨年末くらいから、多くのご相談を頂いています。
まだ、お手続きがお済でない方は、ぜひご相談下さい。