注意欠陥多動性障害(ADHD)による精神の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました

今日、「注意欠陥多動性障害(ADHD)」による精神の障害で「障害年金」の請求ご希望の30代の男性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。
まことに、ありがとうございました。

以前「障害年金」の請求手続きのサポートをさせて頂きましたお客様を担当され大変お世話になりました相談支援センター様から、ご紹介頂きましたお客様です。
いつも、ありがとうございます。

お話をお伺いしますと、お兄様から10才以上年が離れてお母さまも高齢でのお子さまでいらっしゃいました。
時期を同じくしてご両親が離婚をされ、お母さまが家族を養うために働きに出られた関係で0歳の頃から保育園に預けられていたのもあるでしょう、お母さまも必死で頑張られていたこともあり、お客様である自分の子供を周りの子供と比較などしたことがなく、当時は何も分からなかったと仰っていました。
小学校や中学校でも、「少し勉強が出来ない」くらいしか思われなかったそうです。

それが、高校受験の時、担任から「行く高校が無い」と言われ、何とか学費が非常に高額な通信制の高校を探してもらい入学することが出来ましたが、お母さまたいそうご苦労されたそうです。

高校卒業後、ご本人の「調理の関係の仕事がしたい」という希望で、料理の専門学校を探したのですが、ここでもいずれの専門学校も不合格となり、知り合いのいる専門学校に何とか頼み込んで入学させて貰いました。

何とか専門学校を卒業しましたが、調理の関係の仕事に就くも、解雇されるなどいずれも長く勤めることが出来ず、今は就労継続支援B型事業所に通所されていらっしゃいました。

今回ご紹介頂きました相談支援センターの相談員さんのご協力の元、年金事務所で指導を受けながら「障害年金」の請求を進められておりましたが、「難しそうだ」ということで、今回ご相談を頂きました。

診断書」は既に入手されておりましたが、お聞きした日常生活の状況とはかけ離れた軽い症状の診断書になっており、日常生活の状況が正しくお伝えできてない可能性がありました、またすでの提出期限を過ぎてもおりました。

今回お聞きしました、日常生活でのご不自由や就労に関する支障をまとめ、再度医師にお伝えし、実態が正しく反映された診断書に見直して頂くと共に、今回「遡及請求」も可能だと判断されましたので、もう1通「障害認定日」の診断書の作成も依頼をしたいと思います。

これから、長期間に渡る「障害年金」のお手続きの間、お付き合いよろしくお願い申し上げます。