「障害年金」の勉強会へ参加しました

本日、「障害年金」の勉強会へ参加しました。
この「障害年金」の勉強会は半年1クールで月に1回開催されており、経験豊富な社労士の先生が「障害年金」の事例を中心に「障害年金」請求時のポイント等を解説して下さり、今回が2022年度上期の第2回目でした。

今回の勉強会では「「初診日」の証明が取れない場合の対応」を中心に「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」(27年厚生労働省令第144号)(平成27年9月24日交付)の取扱いに係る厚生労働省年金局事業管理課長から発出された通知(平成31年2月1日)(年管管発0201第8号)「「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の一部改正について」の説明、今回はその中でも「第三者証明」と「参考資料」について事例を踏まえ解説が有りました。

ホームページの中の「初診日」の説明の中でもお話ししていますが、「初診日」は非常に重要で、すべてはこの「初診日」から始まります。

これもお話していますが、この重要な「初診日」は病歴によっては、10年前,20年前あるいは40年前というようなケースも有り、当然初診の病院すら思い出せない、覚えていてもすでに廃院していたり、あるいは病院は見つかってもすでにカルテが廃棄されてしまっているケースも多々あります。
このようなケースでどのような対応をするべきなのか(「初診日」を証明するためにどのような書類(参考資料)を提出するべきなの)を説明しているのが、先の通知です。

今回解説のあった「第三者証明」もその中に載っているのですが、数十年前のことをまだ自分のことならともかく、他人のことを正確に覚えているというのは非常に難しく、なかなか具体的な信憑性のある第三者証明を取れないケースが多く、そうした場合は日本年金機構で認定されるのは難しいという話が有りました。
なので、「屋探ししてでも、参考となる資料(診察券,お薬手帳等)を探した方が良い」というお話も有りました。

当センターでも、病歴の長い傷病での「障害年金」の請求ではやはり「初診日」の証明書(受診状況等証明書)の取得に苦労する場合が多いのですが、当センターのお約束の一つでもありますが、「絶対に諦めてはいけない」ということを常に実践し最後まであらゆる可能性をも追求するようにしています。

【ポイント】
「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」(27年厚生労働省令第144号)(平成27年9月24日交付)・・・これは、「「初診日」を明らかにすることができる書類がない場合は参考となる書類を添付することと」ということが定めれらたものです。(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1269&dataType=1&pageNo=1

通知 (平成31年2月1日)(年管管発0201第8号)「「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の一部改正について」 ・・・上記省令にある「初診日」を証明する参考資料について詳細が説明されたものです。(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3901&dataType=1&pageNo=1