先天性の片手の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました

今日、先天性の片手の障害で「障害年金」の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。
まことに、ありがとうございました。

今朝、早い時間にお電話を頂き、今日たまたまお仕事がお休みということで、急遽午後移動し、ご自宅の近くで面談をさせて頂きました。
これほど、とんとん拍子で面談をさせて頂いたのは始めてでした。

お話をお伺いしますと、先天性で左手に障害をお持ちで、高校生の頃手術をされ、多少動きが良くはなったということでしたが、今でも左手に関しては非常にご不自由されていました。

今、20歳過ぎなのですが、最近同じような障害をお持ちのお知り合いから、「障害年金」のことをお聞きになり、当センターのホームページを見て、お問い合わせ頂きました。

先天性の障害(疾患)ですので、「20歳前の傷病による障害基礎年金」になり、「障害認定日」は20歳到達日(20歳の誕生日の前日)となり、「保険料納付要件」は問われません。

ただし、先天性の障害(疾患)と言っても、「初診日」の証明は必要になります。
※先天性の障害(疾患)で、出生日が「初診日」となり、「初診日」の証明が必要無いの
 は、「知的障害」だけです。
 間違いやすいので、気をつけましょう。

すなわち、今回のお客様の場合も、「障害認定日」は20歳到達日(20歳の誕生日の前日)で、本来であれば、この日の障害の状態で認定し、この日以降「障害年金」の請求が出来ていた訳ですが、当時病院は受診していなかったので診断書は作成出来ず、原則「障害認定日遡及請求」は出来ません。

しかし、そう簡単には当センターは諦めません
今回のお客様は先天性の障害をお持ちです、すなわち今の障害は生まれてからずっと継続しており、障害の程度も変わっていません。
ということは、「障害認定日」である20歳到達日(20歳の誕生日の前日)時点の障害の程度も今と同じということになります。

ということで、身体障害者手帳の診断書や今回作成して頂く「診断書」等を使って、補足資料で上記「障害認定日」である20歳到達日(20歳の誕生日の前日)時点の障害の状態がこれらの医証により審査(判断)出来ると(今と同じであるということを)申立て、「障害認定日遡及請求」したいと考えています。

そうすることによって、お客様が受給出来る「年金額」が大幅に多くなります。
当センターでは常にお客様にとってベストな「障害年金」を考えながら、請求手続きを進めています。