脊髄腫瘍による肢体の障害で障害年金を請求したお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました


今日、脊髄腫瘍による肢体の障害で「障害年金」を請求したお客様から「障害厚生年金2級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。
大変喜んでおられました。

このお客様は、10年以上前に発病し、歩行障害,手足のしびれにより、日常生活に多くの不自由がありました。
長期間に渡る、ドクターショッピングの(多くの医療機関に受診された)結果、やっと確定診断され手術をされました。

術後は、医師の「歩けばその内良くなる」という言葉を信じて、杖をつきながら日々歩まれましたが、結局症状の悪化は防げましたが、良くもならず、長期間ご苦労されて来られておられました。
結果、「障害年金」の請求も遅くなってしまいました。

遡及請求」を目指しましたが、「障害認定日」当時、「診断書」に必要な「関節可動域及び筋力」については測定されておらず、当時のADL「日常生活における動作の障害の程度」については、参考までにご本人の申告内容をお伝えし、「障害認定日」当時の「診断書」を作成頂きました。

予想はしていましたが、やはり審査途中で日本年金機構から、当時のカルテを提出するように照会が入りました。

今日、それぞれ通知が届きましたが、残念ながら「障害認定日」時点では不支給決定されましたが、事後重症請求については「障害厚生年金2級」が認定されました。