網膜色素線条症による眼の障害で障害年金を請求したお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました

今日、「網膜色素線条症」による眼の障害で「障害年金」を請求したお客様から「障害厚生年金3級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。
大変喜んでおられました。

いつもお世話になっております、私も通っている某大学病院の視能訓練士さんから当センターを紹介して頂き、ご相談頂きましたお客様でした。

今から15年程前、自覚症状は無かったのですが、会社の検診で眼の異常「網膜色素線条症」を指摘され、最寄りの眼科を受診されましたが、視力(検査)には全く問題もなく、数回受診した後、医師から「自覚症状も無いので、様子を見ましょう」と言われ終診となりました。

その後、約9年間、全く医療機関も受診することなく、眼の異常あるいはその他自覚症状もなく、問題なく日常生活を送り就労をされておりました。

それが、9年経ったある日、眼の異常に気付き(自覚症状が出て)、再度最寄りの病院を受診、紹介された大学病院に転院し、本格的な治療を始められましたが、治療で大きな改善はなく、それ以降急激に眼の症状が悪化し、今現在に至っておられました。

一方、「障害厚生年金の障害年金額」は「「障害認定日」の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない」とされており、すなわち「障害認定日」の属する月までの被保険者期間で計算されますので、「障害認定日」が遅いほどすなわち「初診日」が遅いほど、被保険者期間が長くなり、年金額は高額になります。
※ただし、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合は、300月とされます。

今回のお客様の場合も、「障害認定日」すなわち「初診日」が後になればなるほど被保険者期間が長くなり、障害年金の額が高額になることが分かりました。

そこで、今回の請求のおいては、つぎのことを補足資料で申立て、自覚症状が出て、再度病院を受診した日を「初診日」として請求しました。
1.15年前、自覚症状もなく、問題なく日常生活をおくり就労もしていた時に、検診で眼の異常を指摘され病院を受診したものの、治療もせず療養に関する指示もなく終診しており、そもそもこの時の病院の受診は「初診日」とはならない。

2.もし、15年前の病院の受診日が「初診日」と認定されても、その後、約9年間、問題なく日常生活を送り就労もし、被保険者として保険料を納付してきており、この間「普通に日常生活、就労をしていた」という事実に対する信頼を保護して救済を与える趣旨のもと考案された「社会的治癒」に相当する。

しかし、日本年金機構での審査途中に、「15年前に検診で「網膜色素線条症」と診断されており、その後も傷病の特性から症状は悪化をしており、「社会的治癒」は認めれらない」、すなわち「事後重症請求なら認める」ということだと思われましたが、連絡が入りました。

お客様と相談した結果、この日本年金機構からの申し出を受け入れ、「社会的治癒」を取り下げました。

結果、「事後重症」での「障害厚生年金3級」が認定されました。

いつもお話をさせて頂いておりますが、当センターでは「障害年金」の請求手続きのサポートは当然ですが、それでなくても障害をお持ちでご不自由やご苦労の多い方(お客様)のことを最優先に考え、当然今回このようにこちらの主張が認められない場合もありますが、可能性が0(ゼロ)でなければ、当センターのお約束であります、お客様に少し手も有利な(ベスト)な請求手続き方法をご提案、実践し、手間を惜しまず、最後まで諦めず、ベストを尽くすようにしています。