広汎性発達障害とうつ病による精神の障害で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談者様女性(20代)
傷病名広汎性発達障害、うつ病
決定した年金の種類と等級障害基礎年金2級
受給決定額年間約78万円

ご相談内容

20代女性の方からご相談が有りました。
お話をお伺いしますと、高校生の時に受験に対するプレッシャーやストレスから具合が悪くなり、だんだん気分が落ち込み、元気もなくなり、親御さんの勧めで病院を受診したところ、「うつ病」と診断されたということでした。

その後、何事にも意欲が湧かず、対人場面での緊張も強く表れるようになり、転院先の病院で「広汎性発達障害」と診断を受けられ、仕事も出来ず、家からもなかなか出られない状態でいらっしゃいました。

当センターのサポート

請求方法を「20歳前傷病による障害基礎年金」の「遡及(障害認定)請求」とし、お手続きをする中で、 「20歳前傷病による障害基礎年金」の「遡及(障害認定)請求」 には20歳到達日前後3か月以内の「診断書」が求められているのですが、ちょうど20歳以前から20歳の障害認定日当時に受診していた病院のカルテが廃棄されており、当時の症状(障害の状態)を正しく現わせる「診断書」が取得できませんでした。

ただ、20歳と2か月の時に、他の病院に転院されており、その病院のカルテは残っていたのですが、当時の医師もおらず、当然1か月間程度のたった2回の受診(カルテ)を基に、今いる医師に無理をお願いして診断書を書いて頂いたのですが、やはり残念ながら症状(障害の状態)を正しく現わした診断書ではありませんでした。

そこで、当時のお客様の日常生活に関する「申立書」と現在通われていて今回裁定請求日現症の診断書を書いて頂いた病院のいつもお世話になっている相談員さんを通して、主治医である院長先生に20歳当時の症状(障害の状態)についての「意見書」を作成頂き、これらの資料から20歳時点の障害の状態が正しく審査出来ることを申立てました。

結果

結果、先の「障害認定日」当時の診断書からは、「20歳時点では障害等級1級および2級に該当しない」とされ、残念ながら20歳の障害認定日時点では不支給という結果でした。
しかし、一方で「事後重症請求」の「障害基礎年金2級」は支給決定され、最低限のサポートは出来ました。

医師法でカルテの保存期間は5年とされており、病歴が長い場合、カルテは廃棄されていることが良くあるのですが、それは個人の責任でもないにもかかわらず、カルテが廃棄されていることにより「障害年金」の請求自体が出来なかったり、障害(症状)を正しく現わせた「診断書」が入手で出来ないなどということがあり、その度に非常に悔しい思いをしています。

支給金額年額約78万

「事後重症請求」の 「障害基礎年金2級」 が認定され、喜んでいらっしゃいました。